文化財は、歴史と文化を正しく理解するために欠かすことができない、貴重な国民・地域住民の財産です。
また、将来の文化の向上と発展の基礎となるものです。
文化財保護法では、「文化財」を次のように分類・定義しています。
・有形文化財…建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・その他の有形の文化的所産で、
歴史上または芸術上価値の高いもの。考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料。
・無形文化財…演劇・音楽・工芸技術・その他の無形の文化的所産で、歴史上または芸術上価値の高いもの。
・記念物…貝づか・古墳・都城跡・城跡・旧宅その他の遺跡で、歴史上・学術上価値の高いもの。庭園・橋梁・峡谷・海浜・山岳その他の名勝地で、芸術上・観賞上価値の高いもの。動物・植物・地質鉱物で学術上価値の高いもの。
・文化的景観…地域における人々の生活・生業・この地域の風土により形成された景観地で、生活・生業の理解のため欠くことのできないもの。
・伝統的建造物群…周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの。