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07-04 富田林市こどもの権利条例(素案)のパブリックコメントの実施について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年11月21日更新
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富田林市こどもの権利条例(素案)のパブリックコメントの実施について

 本市では、まち全体でこどもの権利を保障するまちづくりを推進することにより、こどもが権利の主体として尊重され、自分らしく、安心して、幸せに生きることができるまちの実現を目的に、こどもの権利条例の制定をめざしています。
 この条例は、「富田林市のみんなで作るこどもの権利条例」をテーマに、令和6及び7年度に実施したこどもアンケートやワークショップなど、様々なこどもの声を聴く取組をもとに作成を進めてきました。
 このたび、「富田林市こどもの権利条例」(素案)がまとまりましたので、広く市民の皆さんからのご意見を募集するため、パブリックコメントを実施します。​

意見の募集期間

令和7年12月1日(月曜日)から令和8年1月5日(月曜日)まで

素案の閲覧方法

○ダウンロードして閲覧する

○公共施設で閲覧する

市役所(2階 都市魅力課、4階 こども政策課)、金剛連絡所、中央・金剛・東公民館、中央・金剛図書館、TONPAL(多文化共生・人権プラザ)、Topic(きらめき創造館)、すばるホール、レインボーホール(市民会館)、総合福祉会館、けあぱる、かがりの郷、保健センター、市民総合体育館、総合スポーツ公園、きらめきファクトリーでご覧いただけます。

意見を提出できる者

  1. 市の区域内に住所を有する者
  2. 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  3. 市の区域内に存する学校に在学する者
  4. 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  5. 市税の納税義務を有する者
  6. その他パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者

意見の提出方法

○電子申請システム(Logoフォーム)で提出する

以下の外部リンクへアクセスしてください。
 https://logoform.jp/form/SMkm/1294698<外部リンク>

○持参・郵送・FAX・Eメールで提出する

任意の様式に、住所、氏名、電話番号、ご意見を記入し、下記のいずれかの方法でご提出ください。

参考様式【 意見書様式 [PDFファイル/79KB] ・ 意見書様式 [Wordファイル/31KB]  】

 
持参して提出 富田林市役所(4階 こども政策課)
郵送で提出
(消印有効)
〒584-8511 富田林市役所 こども政策課 宛  (住所記入不要)
FAXで提出 0721-24-8976
Eメールで提出 k-seisaku@city.tondabayashi.lg.jp

注意点

  • 匿名または電話など口頭によるご意見の受け付けはできません。
  • 提出されたご意見は、反映できるように検討させていただきますが、個別に回答できませんのでご了承ください。

問い合わせ先

こども政策課 内線291

みなさんの声を聞かせてください

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