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上下水道事業のインボイス制度への対応及び登録番号について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月29日更新
<外部リンク>

 

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されます。令和5年10月検針分から、検針時の投函または郵送でお届けしている「ご使用水量のお知らせ」を制度に対応したものに変更しますので、大切に保管していただくようお願いいたします。

本市上下水道事業の登録番号は、以下の通りです。

インボイスの登録番号
・富田林市水道事業  T4800020001595
・富田林市下水道事業 T3800020001596

国税庁適格請求書発行事業者公表サイトでも検索することができます。

消費税インボイス制度につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁 消費税インボイス制度(特設サイト)<外部リンク>

 

本市上下水道事業へのインボイス制度対応の請求書様式は、こちらからダウンロードしてください。

 

インボイス制度の開始により、2か月料金の消費税の端数計算方法が変わります。
新しい上下水道料金の算定表は、こちらからご覧ください。

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