サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
令和6年6月26日に公布された地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)により、地方公共団体においては、サイバーセキュリティを確保するための方針の策定及び公表が義務付けられました。
本市では、令和7年4月に総務省が示した「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定又は変更に関する指針(案)」を踏まえ、従来より定めている「富田林市情報セキュリティポリシー基本方針」を地方自治法に基づく方針として位置づけ、所要の改定を行いました。
本方針は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会が共同で策定したものです。今後も本方針に基づき、サイバーセキュリティの確保に努めてまいります。
情報セキュリティ基本方針
地方自治法に基づくサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけた文書は、次のとおりです。
富田林市情報セキュリティ基本方針 [PDFファイル/219KB]
情報セキュリティポリシーについて
富田林市情報セキュリティポリシーは、本市が行政事務を行うにあたり保有する情報資産及び情報システム等をさまざまな脅威から守り、安全に管理・運用することを目的として、情報セキュリティ対策について総合的かつ体系的に定めるものです。
本ポリシーは、基本的な考え方及び方針を定める「情報セキュリティ基本方針」と、情報セキュリティ対策を統一的に講ずるため、職員等が遵守すべき行為及び判断等の基準を定める「情報セキュリティ対策基準」により構成されています。

※情報セキュリティ対策基準及び実施手順は、「情報セキュリティ基本方針」に規定するとおり、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼす恐れがあることから、非公開としています。







