建設工事における工事内訳書の様式変更について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、入札金額の内訳として材料費や労務費、必要な経費等の記載が必要となりました。
つきましては、契約検査課及び下水道課が入札公告する建設工事について、入札時に提出する内訳書の様式を変更しますので、お知らせします。
建設工事における工事内訳書の様式変更について(通知) [PDFファイル/252KB]
【新様式】
【適用日等について】
本通知日以降に入札公告する建設工事から適用しますので、新様式での内訳書で提出してください。
【参考】
・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(抜粋)
(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金







