希望型指名競争入札手持工事の限度額及び手持工事件数等の取扱いについて
標記の件について、平成22年5月1日より下記のとおり運用いたしますのでよろしくお願いいたします。
手持ち工事の限度額の取り扱いについて
手持ち工事件数の取り扱いについて
同一日に公表された対象工事についての入札参加申請件数について
希望型指名競争入札の参加段階(希望型指名競争入札参加申請書記載時)において、上記の表の内容を満たしておれば基本的には、希望型指名競争入札に参加はできるものとする。
ただし、事前審査の時点(配達指定日)で、「要綱第77号第8条6号」または「要綱第77号 第10条1項」のいずれかに該当した場合は、「無効」な入札とします。
注意事項
手持ち工事
未完成のもの、または竣工検査が完了していても検査員による復命を受けていないものをいう。