入札・契約制度のあらまし
一般競争入札について
入札の内容を公告することにより、一般に周知し一定の資格を有する不特定多数の希望者を競争に参加させて行う入札方式です。
一般競争入札の実施にあたり、個別の契約の性質または目的により競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認める場合には、一般的な参加資格のほかに更に参加資格(以下「条件」という)を定めることができるとされており(地方自治法施行令第167条の5の2)、この条件を設定して行われる一般競争入札のことを「条件付一般競争入札」といいます。
本市では、平成23年4月より原則として
- 建設工事については、予定価格が130万円を超えるもの
- 測量・建設コンサルタント等業務委託については、予定価格が50万円を超えるもの
について、条件付一般競争入札を実施します。
指名競争入札について
入札者を広く一般から募ることなく、資力、信用、能力などが確実と認められる特定多数の者を通知によって指名して行う入札方式です。なお、指名競争入札は、地方自治法施行令第167条に規定する場合のみ行うことができます。
本市では、予定価格が50万円を超える管理等業務委託、予定価格が80万円を超える物品・備品および印刷製本業務について実施しています。また、予定価格が130万円を超える工事及び予定価格が50万円を超える測量・建設コンサルタント等業務委託について、条件付一般競争入札に適さない案件について、参加業者の対象ランクなどを選考基準として実施します。
随意契約について
競争入札の方法によらないで、原則として特定の者を選定し、複数の者から見積書を提出させ、その中から予定価格の制限の範囲内で契約の相手方を決定する契約方式です。随意契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項に規定する場合のみ行うことができます。なお、履行可能な者が特定の者に限られるなど一定の理由がある場合については、この特定の者を契約の相手方とする、いわゆる「特命による随意契約」を行うことが可能です。
最低制限価格について
最低制限価格制度とは、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき、工事または製造その他について請負契約の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。
本市では、原則として予定価格が130万円を超える工事について、最低制限価格を設定しています。