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児童扶養手当

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月1日更新
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 児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
 外国籍の方についても支給の対象となります。

支給対象

次のいずれかの要件に該当する児童を監護する母、児童を監護し、かつこれと生計を同じくする父、または父や母に代わって児童を養育(児童と同居、監護し、生計を維持)している方(以下養育者)が受給できます。
なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある(特別児童扶養手当を受給している)場合は、20歳未満の児童をいいます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出産した児童
  8. 父または母がDV防止法(※)による保護命令を受けた児童
    ※DV防止法…「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」

​ただし、上記の場合であっても、次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。​

  • 父、母、養育者または児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含みます。ただし、政令で定める程度の障害の状態にある者を除きます)
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や、少年院・少年鑑別所などに収容されているとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • 受給者または児童の在留期間が切れてしまい、「在留資格なし」になったとき​

支払日

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支払われます。
支払日は奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)各11日となり、それぞれの支払月の前月分までの手当を、認定請求時に指定いただいた口座に振り込みます。
ただし、11日が土曜日・日曜日・祝日等の金融機関休業日にあたるときは、その直前の金融機関営業日が支払日となります。

支払月および対象月
支払月 対象月
1月 11月分、12月分
3月 1月分、2月分
5月 3月分、4月分
7月 5月分、6月分
9月 7月分、8月分
11月 9月分、10月分

  

支給額​

手当額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している直系親族および兄弟姉妹)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)のいずれかに決まります。
毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状態や前年の所得や養育費等を確認したうえで、11月分(翌年1月支払分)以降の手当の額等を決定します。

支給額表(令和8年4月分から)
対象児童数 全部支給 一部支給
1人目 48,050円 48,040円~11,340円
2人目以降

11,350円を加算
(1人増えるごとに)

11,340円~5,680円を加算
(1人増えるごとに)

令和8年4月分からの対象児童1人あたりの月額を示しています。
※令和6年11月分より3人目以降の児童の加算額が2人目と同様に引き上げとなりました。
※手当の月額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。​

所得制限

請求者または配偶者及び扶養義務者の所得額と下表の額を比較して、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)のいずれかに決定されます。

所得制限限度額表

 

父、母または養育者

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の
所得制限限度額

扶養親族等の数

全部支給の
所得制限限度額

一部支給の
所得制限限度額

0人

69万円未満

208万円未満

236万円未満

1人

107万円未満

246万円未満

274万円未満

2人

145万円未満

284万円未満

312万円未満

3人

183万円未満

322万円未満

350万円未満

4人

221万円未満

360万円未満

388万円未満

5人

259万円未満

398万円未満

426万円未満

 ※令和6年11月分より所得制限限度額が引き上げとなりました。

〔※1〕所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額となります。

  • 「父、母または養育者」の場合
    (1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
    (2)特定扶養親族1人につき15万円
  • 「孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者」の場合
    老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く。)

〔※2〕扶養親族等の数が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が上記の〔※1〕の場合はそれぞれ加算)を加算した額となります。​

所得額の計算方法

〈所得額の計算式〉
所得額=(1)年間収入金額−(2)必要経費(給与所得控除額等)+(3)養育費−(4)8万円(社会保険料相当額)−(5)諸控除  

(1)年間収入金額

給与・賞与などの総額のことです。

(2)必要経費(給与所得控除額等)

所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のことです。
給与所得・公的年金等所得がある方は、その合計額から最大10万円を控除します。

(3)養育費

受給資格者が父または母の場合、本人の所得に養育費の8割(1円未満は四捨五入)が加算されます。

(4)8万円(社会保険料相当額)

社会保険料相当額として、一律8万円を控除します。

(5)諸控除

控除項目および控除額は下表のとおりです。
受給資格者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。

 
控除項目 控除額
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
雑損控除 この控除額
医療費控除 この控除額
小規模企業共済等掛金控除 この控除額
配偶者特別控除 この控除額
公共用地取得による土地代金の特別控除
(長期・短期譲渡所得)
この控除額
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円

公的年金等との併給

請求者や児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受給している場合、または児童扶養手当の認定後に受給できるようになった場合は、届出が必要です。​
届出が遅れると、手当の返還が生じる場合があります。
公的年金等を受給できる可能性がある場合は、必ず担当窓口までご相談ください。

※平成26年12月1日以降、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになりました。
※児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払分)以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算額部分を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになりました。​

​認定請求

児童扶養手当の受給資格者として認定を受けるには、認定請求(申請)が必要です。担当窓口で相談し、必要書類を確認のうえ手続きをおこなってください。
なお、請求者の状況等に応じて必要書類が異なりますので、必ず事前にご相談下さい。すべての必要書類がそろってから請求受理となります。
受給資格についての審査後、認定となった場合、手当は請求日の翌月分からの支給となります。​

現況届

法律に基づき、児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日~31日の間に「児童扶養手当現況届」の提出が必要となります。
毎年8月1日頃までに郵送されてくる案内をご確認いただき、期限までに手続きをお願いします。
現況届の提出がない場合は、11月分(翌年1月支払分)以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、現況届は受給資格者ご本人様がお手続きいただく必要があります。
郵送や、委任状等での代理人による手続きはできません。

一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当の受給資格者のうち、以下の要件に該当する場合は、就労・求職の状況あるいは障がい・病気・家族介護等により就労が困難な状況について届出が必要です。
対象者の方は、郵送されてくる案内をご確認いただき、期限までに手続きをお願いします。​
届出がない場合は、手当の支給額が約2分の1となりますので、ご注意ください。

  • 児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年
  • 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき
    (法第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)​

その他の届出

児童扶養手当の受給資格者は、認定時の状況等に変更があった場合、届出が必要です。
次のような届出が必要な事由が生じたときは、すみやかに担当窓口まで届け出てください。
​届出が遅れると、手当が受けられなくなったり、所定の支払日に振込ができなかったり、支払い済の手当を返還していただく必要が生じることがあります。

手当を受ける資格がなくなるとき

手当を受ける資格がなくなったにも関わらず、届出をせずにそのまま手当を受け続けていた場合は、資格がなくなった月の翌月分以降の手当全額が過払い金となります。
過払い金は、市に返還していただくことになりますので、すみやかに届け出てください。

手当を受ける資格がなくなる主な例は、以下のとおりです。

  • 受給資格者が婚姻した。
    (婚姻届を出しておらず戸籍上は夫婦となっていない場合でも、異性の方と同居されるようになった場合は、手当を受ける資格がなくなります。また、居住の実態がなくとも、住民票上の住所が同一であれば同居とみなされます。
  • 受給資格者が児童を監護・養育しなくなった。
    (児童が児童福祉施設等に入所した場合や、少年院・少年鑑別所に収容された場合も含まれます。)
  • 受給資格者または児童が死亡した。
  • 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しなくなった。
  • その他手当を受ける資格がなくなった。

受給資格者または児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受けることになったときや、児童が公的年金等の加算の対象となったとき

手当月額が変更となる場合がありますので、すみやかに届け出てください。
また、公的年金等の受給状況によっては、支払い済の手当の全部または一部を、市に返還していただく場合があります。

氏名・住所・支払い金融機関が変わったとき

受給資格者や児童の氏名または住所が変更となった場合は、すみやかに届け出てください。
支払い金融機関を変更する場合も、届出が必要です。

市外に転出するとき

受給資格者や児童が他の市区町村に転出するときは、すみやかに届け出るとともに、転出先の市区町村役場で必要な手続きをおこなってください。
なお、DV等の事情により、住民票を異動させないまま転出する場合も、届出が必要です。

監護・養育する児童が増えるとき、または、減るとき

手当月額が変更となりますので、すみやかに届け出てください。

児童扶養手当証書をなくしたり、破れてしまったりしたとき

児童扶養手当証書の再交付には、届出が必要です。

所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき、または、別居するようになったとき

​手当月額が変更となる場合がありますので、すみやかに届け出てください。
なお、扶養義務者とは、受給資格者と同居している直系の親族(祖父母、父母、子など)および兄弟姉妹をいいます。​(居住の実態がなくとも、住民票上の住所が同一であれば同居とみなされます。

受給者または配偶者、扶養義務者が所得の修正をおこなったとき

手当月額が変更となる場合がありますので、すみやかに届け出てください。

有期認定期間が切れるとき

児童扶養手当の受給資格に認定期間が設けられている場合、認定期間後も引き続いて手当を受けるには、届出が必要です。
対象者の方は、郵送されてくる案内をご確認いただき、期限までに手続きをお願いします。

その他届出が必要なとき

 その他、届出が必要かどうか不明な場合は、担当窓口までお問い合わせください。

​関連リンク​

​​お問い合わせ先(担当窓口)

こども政策課 給付支援係 児童扶養手当担当
電話:0721-25-1000(内線205・203)

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