児童扶養手当の制度改正について(令和6年11月分から)
児童扶養手当法等の一部の改正が令和6年11月1日に予定されており、令和7年1月支払分(令和6年11月分~12月分)から所得制限限度額および第3子目以降の加算額が下記のとおり改定されます。
制度改正内容について
既に手当の認定を受けている方については、令和6年度現況届に基づき、令和6年11月分から改正後の手当額が適用されます。
今回の制度改正により、これまで所得超過などの理由から児童扶養手当の認定請求をされていなかった方について、令和6年10月末までに認定請求をすると令和6年11月分から手当の支給対象となる場合がありますので、こども政策課までお問い合わせください。
扶養親族等の数 |
父、母または養育者 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の |
|||
---|---|---|---|---|---|
全部支給の |
一部支給の |
||||
令和6年10月まで | 令和6年11月から | 令和6年10月まで | 令和6年11月から | ||
0人 |
49万円未満 |
69万円未満 |
192万円未満 |
208万円未満 |
236万円未満 |
1人 |
87万円未満 |
107万円未満 |
230万円未満 |
246万円未満 |
274万円未満 |
2人 |
125万円未満 |
145万円未満 |
268万円未満 |
284万円未満 |
312万円未満 |
3人 |
163万円未満 |
183万円未満 |
306万円未満 |
322万円未満 |
350万円未満 |
4人 |
201万円未満 |
221万円未満 |
344万円未満 |
360万円未満 |
388万円未満 |
5人 |
239万円未満 |
259万円未満 |
382万円未満 |
398万円未満 |
426万円未満 |
※扶養親族等の数が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額となります。
2. 第3子以降の児童にかかる加算額の引き上げ
令和7年1月支払分(令和6年11月分~12月分)から、下表のとおり第3子目以降の加算額を第2子目の加算額と同額(全部支給:10,750円 一部支給:10,740円~5,380円)に引き上げます。
令和6年11月分以降 | 令和6年4月〜10月分 | ||
---|---|---|---|
第1子目 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490〜10,740円 | 45,490〜10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円〜5,380円 | 10,740円〜5,380円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 第2子加算額と同じ | 6,450円 |
一部支給 | 第2子加算額と同じ | 6,440円〜3,230円 |
お問い合わせ先(担当窓口)
こども政策課 給付支援係 児童扶養手当担当
電話:0721-25-1000(内線283)