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児童扶養手当の制度改正について(令和6年11月分から)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月26日更新
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 児童扶養手当法等の一部の改正が令和6年11月1日に予定されており、令和7年1月支払分(令和6年11月分~12月分)から所得制限限度額および第3子目以降の加算額が下記のとおり改定されます。

制度改正内容について

 既に手当の認定を受けている方については、令和6年度現況届に基づき、令和6年11月分から改正後の手当額が適用されます。

 今回の制度改正により、これまで所得超過などの理由から児童扶養手当の認定請求をされていなかった方について、令和6年10月末までに認定請求をすると令和6年11月分から手当の支給対象となる場合がありますので、こども政策課までお問い合わせください。

1. 受給資格者本人にかかる所得制限限度額の引き上げ

 受給資格者自身の所得制限限度額について、令和7年1月支払分(令和6年11月分〜12月分)から下表のとおり改定となります。扶養義務者や配偶者の所得制限限度額については、変更ありません。

所得制限限度額表(所得ベース)

 

扶養親族等の数

父、母または養育者

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の
所得制限限度額

全部支給の
所得制限限度額

一部支給の
所得制限限度額

令和6年10月まで 令和6年11月から 令和6年10月まで 令和6年11月から

0人

49万円未満

69万円未満

192万円未満

208万円未満

236万円未満

1人

87万円未満

107万円未満

230万円未満

246万円未満

274万円未満

2人

125万円未満

145万円未満

268万円未満

284万円未満

312万円未満

3人

163万円未満

183万円未満

306万円未満

322万円未満

350万円未満

4人

201万円未満

221万円未満

344万円未満

360万円未満

388万円未満

5人

239万円未満

259万円未満

382万円未満

398万円未満

426万円未満

※扶養親族等の数が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額となります。

​​2. 第3子以降の児童にかかる加算額の引き上げ

 令和7年1月支払分(令和6年11月分~12月分)から、下表のとおり第3子目以降の加算額を第2子目の加算額と同額(全部支給:10,750円 一部支給:10,740円~5,380円)に引き上げます。

 
    令和6年11月分以降 令和6年4月〜10月分
第1子目 全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490〜10,740円 45,490〜10,740円
第2子加算額 全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円〜5,380円 10,740円〜5,380円
第3子以降加算額 全部支給 第2子加算額と同じ 6,450円
一部支給 第2子加算額と同じ 6,440円〜3,230円

 

お問い合わせ先(担当窓口)

こども政策課 給付支援係 児童扶養手当担当
電話:0721-25-1000(内線283)

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