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児童虐待に関する通報・相談

印刷用ページを表示する掲載日:2025年2月10日更新
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児童虐待とは

1.児童の体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

2.児童にわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせること。

3.児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること。

4.児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

このような子どもへの虐待を発見したときはご連絡ください。連絡をいただいた方の秘密は守ります。

連絡先・通報先

児童相談所虐待対応ダイヤル 189(いちはやく)

 189(24時間365日対応、通話料無料、一部のIP電話からはつながりません)

富田林市役所子育て応援課 

 0721-25-1000(代)(内線206〜208・286・289)

 (平日9:00~17:30)

富田林子ども家庭センター

 0721-25-1131(代)

 (平日9:00~17:45)

夜間休日虐待通告専用電話

 072-295-8737

 (17:45~翌朝9:00、及び土・日・祝日・年末年始)

富田林警察署生活安全課

 0721-25-1234(代)

子どもの悩み相談フリーダイヤル

 0120-7285-25

 (子どもからの相談専用、24時間365日対応)

要保護児童対策地域協議会について

要保護児童対策地域協議会は、児童虐待に対応するため、市内の保健・福祉・医療をはじめ教育・警察等の関係機関が、児童虐待の予防・早期発見から児童とその家族への援助にいたるまでを連携して行います。

みなさんの声を聞かせてください

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