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子育て短期支援事業

印刷用ページを表示する掲載日:2025年2月10日更新
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保護者の疾病等の事由により、家庭における養育を行うことが困難になった児童等を児童福祉施設において、一定期間養育保護することで児童及びその家庭の福祉の向上を図るために、子育て短期支援事業を実施しています。

内容

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上または環境上の理由により、家庭において児童を養育することが緊急一時的に困難になった場合や、経済的な理由により一時的に母子を保護することが必要になった場合等に実施施設において養育・保護を行います。

夜間養護等(トワイライト)事業

保護者が仕事その他の理由により、平日の夜間または休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難になった場合やその他緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供を行います。

※夜間養護等(トワイライト)事業の利用時間は午後10時までです。

費用

所得の状況などにより一部負担金が必要な場合があります。

お問い合わせ先

子育て応援課 相談係

0721-25-1000(内線285)

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