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「ヤングケアラー」について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年1月8日更新
<外部リンク>

ヤングケアラーとは

子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を※過度に行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを、国・地方公共団体が各種支援に努めるべき対象としています。
※過度にとは、子ども・若者が「家族の介護その他の日常生活上の世話」を行うことにより、「社会生活を円滑に営む上での困難を有する」状態に至っている場合、すなわち、こどもにおいてはこどもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)を、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備等)を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることによって、負担が重い状態になっている場合を指すもの。

ヤングケアラー図
出典:こども家庭庁(こども家庭庁のヤングケアラーに関するページ<外部リンク>

ヤングケアラーの担っているケアとお手伝いの違い

「お手伝い」は、こどもが家庭で年齢や成長度合いによる役割を担うことで、自立心や思いやり、責任感を育み、健やかな成長を促すポジティブな経験です。それに対し、「ヤングケアラー」が担うケアは、こどもにとって過度な負担となり、学業や遊びなど、本来享受すべきこどもの権利や健やかな成長を著しく損ねてしまう状態を指します。

周囲の大人や、関係者の皆様へ

ケアを担うこどもの中には、誰かに相談したいと思っていても、「家族のケアをするのは当たり前のこと」と考え、相談をあきらめてしまうこともあります。また、せっかく相談したのに、周囲の理解が得られず、具体的な援助につながらないこともあります。関係機関の所属を問わず、ヤングケアラー本人が「安心・信頼できる大人」と対話できれば、相談しやすい場となり、必要なサポートにつなげられる可能性が広がります。

ヤングケアラーの関わり方として、「専門機関に繋げられない=何もできない」ということではありません。ヤングケアラーは「自分の状況を見守ってくれている人がいる」というだけで心の支えになることもあります。実際、公的なサポートにつないでもそれでケアが終わるわけではありませんが、ヤングケアラー本人の「家族を大切にしたい」というこどもの気持ちに寄り添い、伴走型の支援をしていくことが大切です。

家族のケアをすることが、貴重な体験や学びとなり、豊かな感性や社会スキルを得ているという面もあります。必ずしも「ケアをするこども」=「可哀想なこども」「常に手助けが必要なこども」ではありません。そういった偏った認識は避けなければなりません。

ヤングケアラーに関する相談窓口

▼18歳未満のこども及びその家族の相談対応
〇富田林市役所子育て応援課 
 📞0721-25-1000 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時30分(祝祭日休み)

▼18歳以上の若者等を含む、福祉に関するあらゆる相談
福祉なんでも相談(CSW)  
・富田林市立総合福祉会館
 📞0721-25-8200 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時30分(祝祭日休み)
・富田林市役所(4階)
 📞0721-25-1000 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時30分(祝祭日休み)
・金剛連絡所(2階)
 📞0721-28-3180 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時30分(祝祭日休み)

大阪府ヤングケアラー相談<外部リンク>
 📞06-4790-8881 月曜日〜金曜日 午前10時〜午後6時 (夏季及び年末年始休業あり)

ヤングケアラーについての情報等

ヤングケアラーについて(文部科学省ホームページ<外部リンク>

ヤングケアラーについて(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

本市におけるヤングケアラー支援の取り組み

▼ヤングケアラー支援の普及啓発として市内2カ所にてポスター展示

・Topic(富田林市きらめき創造館)

Topicポスター提示

・富田林市立コミュニティセンターかがりの郷

かがりの郷ポスター提示

みなさんの声を聞かせてください

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