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「ヤングケアラー」について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年1月8日更新
<外部リンク>

ヤングケアラーとは

子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を※過度に行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを、国・地方公共団体が各種支援に努めるべき対象としています。
※過度にとは、子ども・若者が「家族の介護その他の日常生活上の世話」を行うことにより、「社会生活を円滑に営む上での困難を有する」状態に至っている場合、すなわち、こどもにおいてはこどもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)を、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備等)を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることによって、負担が重い状態になっている場合を指すもの。

ヤングケアラー図
出典:こども家庭庁(こども家庭庁のヤングケアラーに関するページ<外部リンク>

ヤングケアラーの担っているケアとお手伝いの違い

ケアとお手伝いでは(内容)(量)(質)(責任)が決定的に異なります。
○「お手伝いの場合」
自主的に行い、思いやりや責任感が身につくなど、こども自身の成長を促します。
たとえしなかったとしても特に影響はありません。
○「ヤングケアラーが担うケアの場合」
年齢や成熟度に見合わない重い責任や作業等の負担を伴います。例えば何時間も愚痴を聞く(ケア対象者の病気により、暴言や感情の吐き出しの受け皿になる)などの感情的サポート、移動や排せつ、入浴にかかわる身体的介助、幼いきょうだいの世話や家事などがあります。​

周囲の大人や、関係者の皆様へ

ケアを担うこどもの中には、誰かに相談したいと思っていても、「家族のケアをするのは当たり前のこと」と考え、相談をあきらめてしまうケースもあります。また、「責任感が強い」「しっかり者」として見られることが多く、気付かれにくい場合もあります。周囲の大人がまず気付くこと、信頼関係を作ることが大切です。そのようなこどもたちが「安心・信頼のできる大人」と継続して対話できるようになれば、支援につなげられる可能性が広がります。
また、支援にあたって、「支援に繋げられない=何もできない」ということではありません。「自分の状況を見守ってくれている人がいる」というだけで心の支えになることもあります。実際、支援に繋いでも、それでケアが終わるわけではありませんが、「家族を大切にしたい」というこどもの気持ちに寄り添い、伴走型の支援をしていくことが大切です。

ヤングケアラーに関する相談窓口

▼18歳未満のこども及びその家族の相談対応
〇富田林市役所子育て応援課 
 📞0721-25-1000 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時30分(祝祭日休み)

▼18歳以上の若者等を含む、福祉に関するあらゆる相談
福祉なんでも相談(CSW)  
・富田林市立総合福祉会館
 📞0721-25-8200 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時30分(祝祭日休み)
・富田林市役所(4階)
 📞0721-25-1000 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時30分(祝祭日休み)
・金剛連絡所(2階)
 📞0721-28-3180 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時30分(祝祭日休み)

大阪府ヤングケアラー相談<外部リンク>
 📞06-4790-8881 月曜日〜金曜日 午前10時〜午後6時 (夏季及び年末年始休業あり)

ヤングケアラーについての情報等

ヤングケアラーについて(文部科学省ホームページ<外部リンク>

ヤングケアラーについて(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

本市におけるヤングケアラー支援の取り組み

▼ヤングケアラー支援の普及啓発として市内2カ所にてポスター展示

・Topic(富田林市きらめき創造館)

Topicポスター提示

・富田林市立コミュニティセンターかがりの郷

かがりの郷ポスター提示

みなさんの声を聞かせてください

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