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滞納処分について

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
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市税の滞納

納期限までに納付のない場合は、滞納となります。

滞納になりますと、地方税法に基づき督促状を発送します。
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押しなければならない」と定めています。しかし、富田林市では納税者の不注意や特別の事情により納付できない場合を考慮して、催告書等を送付するなど、早期の納付をしていただくよう働きかけています。

しかし、それでもなお納税されない場合は、大切な自主財源である市税を確保するため、また、納期限までに納められた方との公平性を保つために、財産(不動産、動産、給料、預預金などの債権)を差し押さえます。さらにこれらの財産を公売などの処分を行い、滞納された市税へと充当します。
こうした差押や取立て、公売などの一連の手続を滞納処分といいます。滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続により市税の確保を図るものです。

不服申立て

市税の滞納処分に関して不服のある方は、市長に対して審査請求書により、不服申立てをすることが出来ます。
主な処分に対する不服申立ての期限は、処分の種類により次のとおりです。

処分 不服申立ての期限
賦課決定 賦課決定の通知を受けた日の翌日から3カ月以内。
督促 督促状を受けた日の翌日から3カ月以内。
差押 差押の通知を受けた日の翌日から3カ月以内。
ただし、督促について不服のあることを理由として、差押に対する不服を申し立てる場合には、差押の通知を受けた日の翌日から3カ月以内。

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