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市税の還付・充当について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年1月4日更新
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納めた後に税額が減額になった場合や、誤って二重に納めた場合などにより、納め過ぎとなった市税や延滞金(これを「市税過誤納金」といいます。)が生じた場合は、その納税義務者または特別徴収義務者へ還付することとなります。ただし、還付対象者に、納期限を過ぎて未納となっている市税や延滞金がある場合は、そちらに充当した後、残額があれば還付いたします。

還付・充当の手続きについて

  • [還付の場合]は、「過誤納金還付(充当)通知書」(納め過ぎとなった市税の内容を記載)と「還付金請求書兼振込依頼書」を郵送しますので、還付金請求書兼振込依頼書に納税義務者の住所・氏名・口座等を記入し、同封の返信用封筒で返送してください(納税義務者本人以外が記入される場合や納税義務者が法人の場合は押印が必要です)。市に還付金請求書が到着後、1か月以内に口座に振り込みます。振込完了の通知は致しませんので、通帳等でご確認ください。

 

  • [充当の場合]は、「過誤納金還付(充当)通知書」(納め過ぎとなった市税の内容と充当先を記載)を郵送しますのでご確認ください。なお、充当後も過誤納金に残額がある場合には、その金額を還付いたします。

還付加算金

還付加算金とは、還付を行う際に、利息に相当するものとして一定の利率により計算された金額を市税過誤納金に加算してお支払いするものです。還付加算金は、過誤納の発生事由に応じて定められた日から、支出決定日または充当日までの期間の日数に応じて、定められた割合と方法に基づいて算出いたします。

還付金の受け取り期限

原則として、「過誤納金還付通知書」を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。「還付金請求書」が届きましたら、お早めにご返送ください。

還付金詐欺にご注意ください。

市役所などの職員を名乗った還付金詐欺が発生しています。市税過誤納金の受け取りのために、金融機関のATM(現金自動預け払い機)の操作などをお願いすることは絶対にありませんので、十分ご注意ください。不審な電話や不審な訪問を受けた場合は、市役所にご確認ください。

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