延滞金について
市税を納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、本来納めていただく税額のほかに、延滞金を納めていただくことになります。延滞金を計算する際の利率はかなり高いものとなっており、思いもよらない高額になることもあります。たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金は課されます。
特に、固定資産税・都市計画税、市・府民税(普通徴収)は、年に4回納期がありますので、納め忘れにご注意ください。
延滞金の計算は次のとおりです。
(税額×(A)÷365×2.4%)+(税額×(B)÷365×8.7%)=延滞金
- (A)納期限の翌日から1カ月を過ぎる日までの期間
- (B)納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの期間
※ 延滞金の対象となっている税額が2,000円未満の場合はその全額を、2,000円以上の場合は1,000円未満端数を切り捨てます。
※(A)及び(B)の期間に適用される延滞金の割合は令和6年1月1日現在のものであり、毎年変動する可能性があります。
※ 計算の結果、延滞金が1,000円未満の場合はその金額を、1,000円以上の場合は100円未満端数を切り捨てます。
納期限の翌日から 1カ月を過ぎる日までの期間に 適用される割合 |
納期限の翌日から 1カ月を経過した日から納付の日までの期間に 適用される割合 |
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平成12年1月1日から 平成13年12月31日 |
4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から 平成18年12月31日 |
4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から 平成19年12月31日 |
4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から 平成20年12月31日 |
4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から 平成21年12月31日 |
4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から 平成25年12月31日 |
4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日 |
2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日 |
2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日 |
2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から |
2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日 |
2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から 令和6年12月31日 |
2.4% | 8.7% |