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延滞金について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年1月1日更新
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市税を納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、本来納めていただく税額のほかに、延滞金を納めていただくことになります。延滞金を計算する際の利率はかなり高いものとなっており、思いもよらない高額になることもあります。たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金は課されます。

特に、固定資産税・都市計画税、市・府民税(普通徴収)は、年に4回納期がありますので、納め忘れにご注意ください。

延滞金の計算は次のとおりです。

(税額×(A)÷365×2.4%)+(税額×(B)÷365×8.7%)=延滞金

  • (A)納期限の翌日から1カ月を過ぎる日までの期間
  • (B)納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの期間

※ 延滞金の対象となっている税額が2,000円未満の場合はその全額を、2,000円以上の場合は1,000円未満端数を切り捨てます。
※(A)及び(B)の期間に適用される延滞金の割合は令和6年1月1日現在のものであり、毎年変動する可能性があります。
※ 計算の結果、延滞金が1,000円未満の場合はその金額を、1,000円以上の場合は100円未満端数を切り捨てます。

(参考)各年の延滞金の割合
  納期限の翌日から
1カ月を過ぎる日までの期間に
適用される割合
納期限の翌日から
1カ月を経過した日から納付の日までの期間に
適用される割合
平成12年1月1日から
平成13年12月31日
4.5% 14.6%
平成14年1月1日から
平成18年12月31日
4.1% 14.6%
平成19年1月1日から
平成19年12月31日
4.4% 14.6%
平成20年1月1日から
平成20年12月31日
4.7% 14.6%
平成21年1月1日から
平成21年12月31日
4.5% 14.6%
平成22年1月1日から
平成25年12月31日
4.3% 14.6%
平成26年1月1日から
平成26年12月31日
2.9% 9.2%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日
2.8% 9.1%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日
2.7% 9.0%

平成30年1月1日から
令和2年12月31日

2.6%

8.9%

令和3年1月1日から
令和3年12月31日
2.5% 8.8%
令和4年1月1日から
令和6年12月31日
2.4% 8.7%

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