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軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になりました

印刷用ページを表示する掲載日:2024年1月22日更新
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​ 令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」が全国一斉に運用されています。

 これにより普通車同様、軽自動車の車検の際に検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

 納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。金融機関の窓口やコンビニ等で納付書を使って現金で納付し、受け取られた領収書をご提示ください。(領収書の右側が納税証明書になっています)

二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は対象外のため、継続検査(車検)時にはこれまでどおり納税証明書の提示が必要です。​

納税証明書の提示が必要となる場合

  • 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車・バイク)の車検を受ける場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 42日以降(賦課期日後)に中古車購入、名義変更、ナンバー変更、使用の本拠の位置を変更等を行ったことにより、当年度の軽自動車税(種別割)が富田林市において課税されていない場合。(この場合、富田林市で継続検査(車検)で利用いただける未課税の納税証明書が交付可能(手数料無料)です。車検証等車両のナンバーがわかるものをお持ちのうえ、富田林市へ請求してください。)

リーフレット [PDFファイル/512KB]

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