住民基本台帳(一部)の閲覧状況の公表
住民基本台帳(一部)の閲覧とは
住民基本台帳法第11条及び第11条の2に基づき、住民基本台帳の一部(氏名・生年月日・性別、住所)を閲覧することをいいます。
住民基本台帳の閲覧は、国または地方公共団体によるもののほか、統計調査、世論調査、学術調査のうち公益性が高いと認められるもの、または、公共団体が行う活動のうち公益性が高いと認められるものに限定されています。
住民基本台帳(一部)の閲覧状況の公表
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項及び第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求及び申出があったので、同法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により閲覧の状況を公表します。
閲覧の状況(令和5年4月1日〜令和6年3月31日) [PDFファイル/176KB]