戸籍の振り仮名の届出について
戸籍の振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんが、この改正法の施行により新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が送付されます。送付されましたら必ず内容をご確認ください。
1.通知に記載の振り仮名が認識通りの場合:届出は不要です。
※令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。届出をしなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
2.通知に記載の振り仮名が認識と異なる場合:必ず届出を行ってください。
振り仮名記載の概要、届出方法等について《法務省民事局<外部リンク>》をご参照ください。