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戸籍の振り仮名の届出について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月1日更新
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戸籍の振り仮名の記載について

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんが、この改正法により令和7年5月26日から新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が送付されます。送付されましたら必ず内容をご確認ください。(本市では7月初旬より順次送付させていただく予定です。)


振り仮名記載の概要や届出方法については、《法務省民事局<外部リンク>》をご参照いただくか、下記コールセンターをご利用ください。

・法務省コールセンター〔0570(05)0310〕
 設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除きます。)

 開設時間:午前8時30分から午後5時15分

 

通知に記載の振り仮名が認識通りの場合

届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。届出をせずに戸籍に振り仮名が記載された場合は一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名を変更をすることができます(届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。​

通知に記載の振り仮名が認識と異なる場合

必ず届出を行ってください。

※届出方法については、《法務省民事局<外部リンク>》をご参照いただくか、上記コールセンターをご利用ください。

振り仮名の届出方法について

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用したオンライン(届出先:マイナポータル<外部リンク>)でできます。マイナポータルからの届出は窓口に行く必要がありませんので便利です。

そのほか、本籍地市区町村への郵送による届出や、最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。

※届出時点での戸籍の状態によってはマイナポータルから届出ができない場合があります。

振り仮名の届出方法については、《法務省民事局<外部リンク>》をご参照いただくか、上記コールセンターをご利用ください。

氏や名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名と名の振り仮名のそれぞれで届出が必要なため、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なる場合があります。

(1)氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が届出します。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人になります。

(2)名の振り仮名の届出

本人が届出をすることになります。

氏の振り仮名の届書 [PDFファイル/718KB]]

名の振り仮名の届書 [PDFファイル/803KB]

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください

・振り仮名の届出にあたって、金銭を支払うよう要求することはありません。

・届出に手数料はかかりません。

・金融機関の口座番号等をお聞きすることはありません。

・届出をしなくても罰則はありません。

 

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