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法定相続情報証明制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月13日更新
<外部リンク>

平成29年5月29日(月曜日)より、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

この制度を利用することにより、戸籍謄本を何度も請求しなおす必要がなくなります(相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要書類については提出先にご確認ください)。

詳しくは、大阪法務局ホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、最寄りの登記所(法務局)へご相談ください。

大阪法務局富田林支局
電話:0721-23-2432

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