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本人通知制度

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月1日更新
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目的    

住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に通知し、不正取得の早期発見、不正請求の抑止効果を期待する制度です。

本人通知等制度の流れ(事前登録から通知、証明までの流れ)

  1. 事前登録
    通知を希望する人が事前に市民窓口課で登録します。
  2. 代理人・第三者からの請求
    住民票の写し等の請求があれば審査のうえ交付します。
  3. 登録者への通知
    事前登録者に、交付した事実を通知します。

事前登録ができる方

  1. 本市の住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む。)
  2. 本市が作成した戸籍に記録されている人(戸籍から除かれた人を含む)。 ただし、死亡した人、失そう宣告を受けた人は対象としません。

登録期間

登録期間は基本無期限ですが、一部期限があります。詳しくは下記をご覧ください。

登録状況 期限

現在当市に住民登録または本籍のいずれかがある方

無期限

過去当市に住民登録及び本籍があった方
​(現在は住民登録がなく、本籍もない)

5年

登録または廃止方法

 以下のいずれかの方法により申請してください。

オンラインで申請する場合

 ご本人がマイナンバーカードの電子証明書を利用することで、オンラインにより申請することが可能です。
 お手元にマイナンバーカード、電子証明書の暗証番号、スマートフォン及び「マイナサイン」アプリ<外部リンク>をご用意いただき、下記のURLから申請を行ってください。


1. 登録手続き https://logoform.jp/form/Smkm/994842<外部リンク>
2. 廃止手続き https://logoform.jp/form/Smkm/1075828<外部リンク>

窓口で申請する場合(市役所 市民窓口課または金剛連絡所)

 1. 本人がお越しになる場合
    ア)本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)
 2. 法定代理人がお越しになる場合
    ア)法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)
    イ)法定代理人であることを証明する書類(登記事項証明、戸籍謄本等)
   ※本籍地が当市の場合、戸籍謄本は不要です
 3. 代理人がお越しになる場合
    ア)代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)
    イ)委任状

郵送で申請する場合

 1. 本人が手続きする場合
    ア)様式第1号または様式第3号
    イ)登録される方の本人確認書類の写し
 2. 法定代理人が手続きする場合
    ア)様式第1号または様式第3号
    イ)法定代理人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)
    ウ)法定代理人であることを証明する書類の写し(登記事項証明、戸籍謄本等)
      ※本籍地が当市の場合、戸籍謄本は不要です

​ 3. 返信用封筒(宛先を記入し、切手を110円貼ってください)

​事前登録者に行う通知

事前登録をした人の住民票の写し等を本人の代理人及び第三者に交付した場合にその内容を通知します。

通知の対象となる証明書(住民票の写し等)

  • 住民票の写し(消除された住民票を含む。)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票(消除された戸籍附票を含む。)
  • 戸籍謄本及び戸籍抄本(全部事項証明書及び個人事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)
  • 戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)

 通知する内容

  1. 交付した年月日
  2. 交付した住民票等の種別及び通数
  3. 交付申請者の種別
  4. 自己の代理人による交付の場合にあっては、その氏名及び住所

制度に関する要綱

 様式などが必要な場合はダウンロードしてください

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