本人通知制度
1.目的
現在の法律では、行政書士や弁護士などの資格を持つ人は、職務上の権限で住民票や戸籍などを取得することが認められています。しかし、そういった人の中には、探偵会社や調査会社から依頼され、その権限を悪用する人がおり、証明書を不正に取得するという事件が発生しています。
これは、明らかに人権問題にかかわる重大な事件です。自分自身の人権を守るためにも、こういった事件を早期に発見し、究明する必要があります。
そこでこの制度は、住民票の写し、戸籍謄抄本など(以下「住民票の写し等」という)を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に通知し、不正取得の早期発見、不正請求の抑止効果を期待するものです。
平成30年1月1日より、登録期間が5年間から無期限に変更になり、通知する内容を充実させ、手数料が必要な事実証明書を廃止しました。
2.施行日
平成21年12月1日
3.本人通知等制度の流れ(事前登録から通知、証明までの流れ)
- 事前登録 ・・・ 通知を希望する人が事前に市民窓口課で登録します。
- 代理人・第三者からの請求 ・・・ 住民票の写し等の請求があれば審査のうえ交付します。
- 登録者への通知 ・・・ 事前登録者に、交付した事実を通知します。
4.事前登録ができる方
- 本市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれた人を含む。)
- 本市が作成した戸籍に記録されている人(戸籍から除かれた人を含む)。 ただし、死亡した人、失そう宣告を受けた人は対象としません。
登録期間
登録期間は無期限ですが、一部更新が必要な場合があります。詳しくは制度に関する要綱をご覧ください。
事前登録に必要なもの
- 窓口にお越しになる人の本人確認書類
- 代理人(請求できる者から委任を受けた人)がお越しになる場合は委任状
- 法定代理人がお越しになる場合は、資格を証明する書類
5.事前登録者に行う通知内容
事前登録をした人の住民票の写し等を本人の代理人及び第三者に交付した場合にその内容を通知します。
通知の対象となる証明書(住民票の写し等)
- 住民票の写し(消除された住民票を含む。)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票(消除された戸籍附票を含む。)
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(全部事項証明書及び個人事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)
- 戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)
通知する内容
- 交付した年月日
- 交付した住民票等の種別及び通数
- 交付申請者の種別
- 自己の代理人による交付の場合にあっては、その氏名及び住所
6.制度に関する要綱
様式などが必要な場合はダウンロードしてください