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住民票の旧姓併記について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年6月11日更新
<外部リンク>

 

令和元年11月5日より住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。

 社会において旧姓を使用しながら活躍する女性が増加している中で、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくするという女性活躍推進の観点から、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記することができます。住民票に旧姓を併記すると、旧姓で印鑑登録をすることができます。
併記するには、申請が必要ですので旧姓がわかる戸籍謄本等をお持ちのうえ申請してください。

 

旧姓併記についての画像です。


Q.旧姓とはどのようなものですか。
A.その人の過去の戸籍上の氏のことです。旧姓を初めて併記する時は、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んでいただけます。

Q.旧姓を併記するとどんな時に役立ちますか。
A.各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われている場合や、お仕事で旧姓を使用している場合その証明に使えます。

Q.旧姓がわかる戸籍謄本等とありますが、住民票でもいいですか。
A.旧姓が記載されている戸籍謄本から現在までのすべての戸籍謄本が必要です。

Q,併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。
A.氏名と旧姓のどちらか一方だけを表示することはできません。

Q.旧姓を削除することはできますか。
A.必要がなくなった場合は申請により削除することができます。

Q.旧姓を併記することができるのは、女性だけですか。
A.男性も姓がかわった場合、旧姓を併記することができます。


詳しくは、総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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