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自衛官等募集事務に係る情報提供除外届出について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月9日更新
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 自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という)の募集事務につきましては、自衛隊法第97条により市の法定受託事務とされており、募集事務のうち、募集対象者情報の提出については、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣が市町村長に対し資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
 本市におきましては、富田林市個人情報保護条例第8条第1項に基づき、個人情報の使用目的を限定し、適正に管理することを条件に、募集対象者情報(氏名、住所、生年月日、性別)を提供しております。

自衛官等募集事務に係る情報提供を希望されない方について

 希望されない方は事前に届出いただくことで、自衛隊へ提供する情報から除外します。

届出対象者

 4月1日現在で17歳以上22歳以下の方

届出期間

 随時

届出方法

市民窓口課の窓口もしくは郵送により届出してください。
※郵送の際は本人確認書類のコピーを同封してください。個人番号カードをコピーする際は顔写真のある面をコピーしてください。

 (1)対象者本人が届出するとき

  ア)「自衛隊への情報提供除外届出書 [PDFファイル/83KB]

  イ)本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

 (2)同居の親族が届出するとき

  ア)「自衛隊への情報提供除外届出書 [PDFファイル/83KB]

  イ)届出者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

 (3)上記(1)・(2)以外のとき

  ア)「自衛隊への情報提供除外届出書 [PDFファイル/83KB]

  イ)代理人(届出者)の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

  ウ)委任状 [PDFファイル/269KB]

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