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住民活動災害保障保険の加入申請受付について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年3月20日更新
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住民活動災害保障保険は、住民団体が日帰りで行う無報酬のボランティア活動や地域での社会奉仕活動(清掃活動、防火・防災活動、防犯活動、社会福祉活動等)中の事故に対し、責任者の賠償責任や入院・通院などの費用を保険で補填し、住民活動の促進と社会福祉の向上に資することを目的としています。

※住民団体とは、主たる活動拠点を富田林市内に有し、かつ構成員が5人以上で組織された団体をいいます。(団体の指導者、スタッフは市外でもかまいません。)

※ 住民活動とは、住民団体が無報酬で社会福祉の向上のために日帰りで行う事業若しくは活動をいいます。(自らの娯楽などを目的とするスポーツやサークル、親睦活動は対象外です。)

申請期間及び保険期間

​申請期間:令和8年4月1日(水曜日)〜令和8年4月14日(火曜日) 
保険期間: 令和8年6月1日(月曜日)午後4時から令和9年6月1日(火曜日)午後4時まで

富田林市住民活動災害保障保険登録申請書(様式第1号) をすばるホール4階 人権・市民協働課、または、各団体の関係する部署へ4月14日(火曜日)までに提出してください。なお、初めて加入申請をされる団体につきましては、会員名簿もあわせてご提出してください。

※申請制度のため毎年申請手続きが必要です。また、募集期間外での加入受付は認められませんので、ご了承ください

​制度の詳細については下記のPDFファイルをご参照ください。

住民活動災害保障保険制度について [PDFファイル/2.56MB]

 

富田林市住民活動災害保障保険登録申請書 [PDFファイル/213KB]

 

事故報告書 [PDFファイル/78KB]

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