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地区集会所整備補助制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年5月27日更新
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この制度は、町会・自治会の活動拠点となる集会施設の整備等の事業に対し、その経費の一部を市が助成するものです。

内容

区分 補助率 補助限度額

新築

2分の1 1300万円

用地購入

2分の1 500万円

増・改築、改修

2分の1 200万円

公共下水道接続、空調設備設置

3分の2 50万円

室内音響設備設置

3分の2 20万円

地区内放送設備整備

3分の2 100万円

施設備品購入

3分の2 20万円

AED購入

3分の2 30万円

注意事項

新築及び用地購入事業については、事業主体者である地縁団体が事前に法人格を取得しなければなりません。

用地購入事業の場合は、購入後3年以内に地区集会所が建築されることが必要です。また、新築及び用地購入事業については、前年度の9月末までに市への補助金交付申請事前協議書の提出が必要です。

なお、次に掲げるものは補助の対象となりません。

  1. 事業費が5万円未満の場合。
  2. 中古機器または中古備品を購入する場合(室内音響設備設置事業に係るものを除く。)。
  3. 地区集会所の新築に係る補助を受けてから、5年以上経過していない集会所の改修、または10年以上経過していない集会所の増改築、20年以上経過していない集会所の新築。
  4. 地区集会所の増改築及び改修に係る補助を受けてから、3年以上経過していない集会所の新築及び増改築・改修。
  5. 地区集会所の施設備品購入に係る補助を受けてから、10年以上経過していない集会所の施設備品購入。
  6. 地区集会所のAED購入に係る補助を受けてから、7年以上経過していない集会所のAED購入。

地区集会所整備補助金制度をご利用される場合は、地縁団体による事前の申請が必要です。既に着手された事業についての申請は制度の対象となりません。

詳しくは、富田林市地区集会所整備補助金利用の手引き [PDFファイル/492KB]をご覧ください。

 

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