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男女共同参画の推進

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
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基礎知識

国においては、国際社会の動向に合わせて、1975(昭和50)年の国際婦人年以降、男女平等の実現に向けたさまざまな取組が進められてきました。

さらに、1999(平成11)年には、性別に関わりなく個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指し、「男女共同参画社会基本法」が公布・施行され、以降、同基本法に基づいた「男女共同参画基本計画」が策定されています。

本市においては、こうした国等の取り組みを受け、1997(平成9)年から継続的に、女性政策及び男女共同参画に関する計画を策定し、男女共同参画社会の実現を促進するために、本市のめざすべき方向性を示し、総合的、計画的に各施策を進めています。

また、計画に基づいた施策を、より計画的に、持続的に進めていく根拠となる「富田林市男女が共に生きやすい社会づくりを推進する条例」を、2011(平成23)年4月に制定しました。

第3次富田林市男女共同参画計画 - ウィズプラン(平成29~38年度)

計画の目的

この計画は、これまでの成果、課題などを踏まえ、社会状況の変化や新たな課題等に対応し、「富田林市男女が共に生きやすい社会づくりを推進する条例」がめざす、男性も女性も、すべての人が共に生きやすい社会の実現に向けた施策の基本的方向とその推進の方策を総合的に示すことを目的としています。

計画の期間

この計画の期間は、2017(平成29)年度から2026(平成38)年度の10年間です。

計画の位置づけ

  • 「富田林市男女が共に生きやすい社会づくりを推進する条例」、「男女共同参画社会基本法」に定める「市町村男女共同参画計画」です。
  • 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」に定める「市町村基本計画」の内容を含んでいます。
  • 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に定める「市町村推進計画」の内容を含んでいます。

過去の男女共同参画等に関する計画

富田林市男女が共に生きやすい社会づくりを推進する条例」

公布:平成23年3月18日 富田林市条例第4号
施行:平成23年4月1日

条例制定の目的

男性にとっても女性にとっても生きやすい社会の実現をめざし、男女共同参画施策を総合的、かつ計画的に推進していくために、市、市民、事業者、教育関係者が協力して取り組まなければならないことを明らかにし、正しく理解していただくことを目的としています。

条例の基本となる考え方

  1. 男女の人権の尊重
  2. 社会制度や慣行についての配慮
  3. 政策・方針決定等への男女の参画
  4. 家庭生活及び、社会生活への参画
  5. 健康への配慮
  6. 国際社会の取り組みへの考慮

男女共同参画に関する市民アンケート

推進体制

富田林市男女共同参画施策推進本部

男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な計画の策定及び推進を行うため、関係部局で連絡調整を図っています。

富田林市ドメスティック・バイオレンス(DV)対策連絡会議

ドメスティック・バイオレンス(DV)の被害者を支援するため、庁内関係課及び府の関係機関や警察、病院などの市内関係団体と連携を図り対応にあたっています。また、同連絡会議では、定期的に研修や会議を開催し、被害者支援体制の強化と暴力の根絶のための啓発などを行っています。

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