富田林市男女が共に生きやすい社会づくり
基礎知識
国においては、国際社会の動向に合わせて、1975(昭和50)年の国際婦人年以降、男女平等の実現に向けたさまざまな取組が進められてきました。
さらに、1999(平成11)年には、性別に関わりなく個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指し、「男女共同参画社会基本法」が公布・施行され、以降、同基本法に基づいた「男女共同参画基本計画」が策定されています。
本市においては、こうした国等の取り組みを受け、1997(平成9)年から継続的に、女性政策及び男女共同参画に関する計画を策定し、男女共同参画社会の実現を促進するために、本市のめざすべき方向性を示し、総合的、計画的に各施策を進めています。
富田林市男女が共に生きやすい社会づくりを推進する条例
計画に基づいた施策を、より計画的に、持続的に進めていく根拠となる「富田林市男女が共に生きやすい社会づくりを推進する条例」(以下、同条例)を、2011(平成23)年4月に制定しました。
同条例は、男性にとっても女性にとっても生きやすい社会の実現をめざし、男女共同参画施策を総合的、かつ計画的に推進していくために、市、市民、事業者、教育関係者が協力して取り組まなければならないことを明らかにし、正しく理解していただくことを目的としています。
富田林市男女が共に生きやすい社会づくりを推進する審議会
同条例に基づき、男女共同参画の推進を図るため、「富田林市男女が共に生きやすい社会づくりを推進する審議会」を設置しています。
第3次富田林市男女共同参画計画 ウィズプラン
同条例がめざす、男性も女性も、すべての人が共に生きやすい社会の実現に向け、施策の基本的方向とその推進の方策を総合的に示すことを目的に、「富田林市男女共同参画計画」(以下、同計画)を策定しています。
計画の位置づけ
- 「富田林市男女が共に生きやすい社会づくりを推進する条例」、「男女共同参画社会基本法」に定める「市町村男女共同参画計画」です。
- 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」に定める「市町村基本計画」の内容を含んでいます。
- 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に定める「市町村推進計画」の内容を含んでいます。
市の審議会等における女性委員の登用状況
同計画では、「政策・方針決定過程等における女性の活躍支援」を重点目標として掲げ、市の審議会等への女性委員の登用を推進しています。
過去の男女共同参画等に関する計画
- 女性行動計画ウィズプラン(平成9~18年度)
- 富田林市男女共同参画計画ウィズプラン[PDFファイル/441KB] (平成19~28年度)
男女共同参画に関する市民アンケート調査
男女共同参画施策を推進するにあたっての基礎資料を得ることを目的に、市民アンケート調査を実施しています。
| 実施年度 | 調査対象 | 調査期間 | 結果報告書 |
|---|---|---|---|
| 2015(平成27)年度 | 市内在住の20歳以上の市民1,500人 | 平成27年8月25日~9月24日 |
推進体制
富田林市男女共同参画施策推進本部
男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な計画の策定及び推進を行うため、関係部局で連絡調整を図っています。
富田林市ドメスティック・バイオレンス(DV)対策連絡会議
ドメスティック・バイオレンス(DV)の被害者を支援するため、庁内関係課及び府の関係機関や警察、病院などの市内関係団体と連携を図り対応にあたっています。また、同連絡会議では、定期的に研修や会議を開催し、被害者支援体制の強化と暴力の根絶のための啓発などを行っています。







