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パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月2日更新
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パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

本市では、多様な家族のあり方を尊重するため、パートナーとなるお二人に加え、ファミリーとなる人との関係も尊重する「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を導入しています。

この制度は、性的マイノリティの人に限らず、すべての人を対象としており、これまでに8組のパートナーにご利用いただいています(令和5年12月現在)。

YouTube動画

利用可能な行政サービス等

宣誓書受領証の提示などにより、利用可能な行政サービス等があります。

宣誓手続き

宣誓することができる方

次のすべての要件に該当していることが必要です。

  1. 双方が民法における成年であること
  2. 住所について、双方もしくはいずれか一方の方が富田林市民であることまたは転入を予定していること
  3. 双方に配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと
  4. 双方が直系血族または三親等内の傍系血族、もしくは直系姻族の関係にないこと(養子縁組によって近親者になった者は除く)

宣誓に必要な書類

宣誓には、下記のものが必要です。

  • 富田林市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)
  • 住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
  • 独身であることを証明する書類(3か月以内に発行されたもの)
  • 本人確認ができるもの(顔写真つき)
  • 子・親を家族として届け出る場合、氏名・生年月日・同居の事実等の関係性がわかる書類

手続き方法(宣誓から受領証交付までのながれ)

  1. 宣誓日の事前予約
    日時・場所の調整や必要書類の確認を行いますので、宣誓希望日の3開庁日前までに人権・市民協働課へご連絡ください。
  2. パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓
    予約した日時にお二人でお越しいただき、宣誓書等必要書類を提出いただきます。
  3. 宣誓書受領証の交付
    本人確認及び宣誓内容や要件を確認し、確認できた場合には、宣誓書の写しを添えて、受領証を即日交付します。受領証は賞状タイプを1組1枚、カードタイプを宣誓者それぞれに1枚ずつお渡しします。

受領書賞状タイプ 受領証カードタイプ

要綱・様式

予約受付

他の自治体との連携

大阪府、京都府、兵庫県の一部の自治体と連携し、制度を利用している人が転居する際の手続きの負担軽減を図っています。

大阪府の取組

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