ハンセン病元患者のご家族への補償金制度について(ご案内)
ハンセン病元患者のご家族への補償金制度について
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が、令和元年11月22日公布・施行されました。
この法律に基づき、厚生労働省を窓口として、対象となるハンセン病元患者のご家族の皆さまには補償金が支給されます。
なお、請求期限は、令和元(2019)年11月22日から5年以内(令和6(2024)年11月21日まで)です。
詳しくは、厚生労働省のウェブサイト<外部リンク>をご確認ください。
ハンセン病元患者のご家族の皆さまへのお知らせ<外部リンク> |
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補償制度の相談窓口
請求に関する相談については、下記の担当窓口にご連絡ください。
厚生労働省健康局 補償金担当窓口
- 電話番号 03-3595-2262
- 受付時間 午前10時~午後4時 (月曜日から金曜日。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
- メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jpら