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ウクライナ情勢に関連する人権の配慮について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月22日更新
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ウクライナ情勢に関連する人権の配慮について

本市では、昭和59年12月「非核平和都市宣言」を行い、恒久平和と核兵器の廃絶を強く訴えてきたことから、ロシア連邦当局によるウクライナ侵攻に対する抗議を、令和4年3月4日発表しました。

しかしながら、国際平和を求め、軍事進攻に対する抗議の意思を示すことと、人権を侵害する差別・偏見を混同することがあってはなりません。

国では、平成28年に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)を制定し、差別的言動を解消する取り組みを推進しています。

ロシアの人々など特定の国籍の人や民族に対する差別や偏見、またロシアの物品を扱う店に対する誹謗中傷は決して許されるものではありません。

人として、個人として、尊重することが大切です。

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