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富田林市定額減税補足給付金(こども加算)(児童1人あたり5万円)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月26日更新
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制度概要

令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し、こども加算給付金(児童1人あたり5万円)を支給します。本給付金の基準日は令和5年12月1日です。

対象となる世帯

令和5年度富田林市非課税世帯緊急支援給付金(追加分)(7万円)の給付対象世帯

 7万円の給付金はこちらをご覧ください 

令和5年度富田林市定額減税補足給付金(均等割のみ課税給付分)(10万円)の給付対象世帯

 10万円の給付金はこちらをご覧ください

※令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は、上記給付金の支給対象になりません。

給付金を受給する方

上記の給付金の給付対象世帯の世帯主

対象児童

上記の給付金の対象世帯の世帯員である18歳以下の児童

(平成17年4月2日から令和6年8月31日に生まれた児童に限ります)

支給額(こども加算給付金)

児童1人あたり5万円(1回限り)

  • 本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象となりません。

(1)令和5年度富田林市非課税世帯緊急支援給付金(追加分)(7万円)を手続き不要で振り込みの対象世帯

3月15日に口座振込の通知書をお送りしましたので、内容をご確認ください。7万円を受給された口座に令和6年3月29日(金曜日)に、手続き不要でこども加算給付金を振り込みしています。

なお、通知書に記載されている情報について疑問のある場合については、お問い合わせください。

 

(2)令和5年度富田林市非課税世帯緊急支援給付金(追加分)(7万円)を申請書による申請方式の対象世帯

令和6年4月19日までに標記の(2)7万円給付金を受給された世帯へ口座振込の通知書をお送りしましたので、内容をご確認ください。7万円を受給された口座に、原則手続き不要でこども加算給付金が振り込みされます。振込日は通知書をご確認ください。

振り込み先の口座を変更したい場合や振り込みを辞退したい場合は、通知書に記載している期限までに市あてに届け出をしてください。

また、通知書に記載されている情報について疑問のある場合については、お問い合わせください。

 

(3)令和5年度富田林市定額減税補足給付金(均等割のみ課税給付分)(10万円)の対象世帯

令和6年4月19日までに標記の(3)10万円給付金を受給された世帯へ口座振込の通知書をお送りしましたので、内容をご確認ください。10万円を受給された口座に、原則手続き不要でこども加算給付金が振り込みされます。振込日は通知書をご確認ください。

振り込み先の口座を変更したい場合や振り込みを辞退したい場合は、通知書に記載している期限までに市あてに届け出をしてください。

また、通知書に記載されている情報について疑問のある場合については、お問い合わせください。

 

離婚により異動のあった世帯について

基準日(令和5年12月1日)以降に離婚により世帯の異動があり、令和5年度住民税について非課税もしくは均等割のみが課税となった世帯で、18歳以下の児童がいる世帯については、給付金が受給できる場合がありますので、まずはご相談ください。

お問い合わせ

富田林市役所4階 増進型地域福祉課窓口

富田林市給付金コールセンター 

0120-101-270   

平日9時から17時まで (土日祝日をのぞく)

電話番号をお確かめの上、必ず 0120 をつけておかけください。

 

​詐欺にご注意ください

  • 富田林市や国の機関などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 富田林市や国の機関などが、臨時給付金などの給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。

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