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富田林市定額減税補足給付金(均等割のみ課税給付分)(1世帯あたり10万円)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月26日更新
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お知らせ

申請期限について

申請書(請求書)の申請期限を令和年6年5月15日(水曜日)まで延長します。

給付金の対象となる可能性のある世帯には案内通知をお送りしていますので、お早めに申請手続きを行ってください。期限を過ぎてからの申請は受付できませんので、ご注意ください。

下記の「支給の対象となる世帯」に該当しているにも関わらず案内が届いていない方は、コールセンターまでお問い合わせください。

制度概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」により、低所得者支援及び定額減税を補足する給付として、物価高により家計への影響が大きい世帯(住民税均等割のみ課税世帯等)に対し、1世帯あたり10万円を給付します。

対象となる世帯

以下の基準をすべて満たす世帯

1.基準日(令和5年12月1日)時点で富田林市の住民基本台帳に登録されている世帯

2.世帯の中に令和5年度住民税所得割が課された人がおらず、うち少なくとも1人が個人住民税均等割が課税されている世帯


※令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は、対象外となります。

令和5年度非課税世帯緊急支援金(追加分)(1世帯あたり7万円)の支給対象となっている世帯は、本給付金の対象にはなりません。

※基準日(令和5年12月1日)以降に離婚により世帯の異動があり、令和5年度住民税均等割のみ課税となった、18歳以下の児童がいる世帯については、給付金が受給できる場合がありますので、まずはご相談ください。​

支給額

1世帯あたり10万円(1回限り)

  • 本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象となりません。

申請について

令和5年度の課税状況に基づき、対象となり得る世帯の世帯主あてに、2月29日から順次、申請書類を送付しています。

申請書類が届きましたら、内容についてご確認いただき必要事項を記入のうえ、申請書類を市役所(給付金担当)あてに返送してください。

なお、申請書をご返送いただいてから振込までは概ね30日程度の期間を要しますので、予めご了承下さい。申請の内容に不備等がある場合、さらに時間を要することとなりますので、同封の記入例をご参照いただき、提出前のご確認をお願いいたします。

申請期限

令和6年5月15日(水曜日)

申請についての説明

今回の給付金は、令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯のうち、以下の1~3の項目のすべてに該当する場合にのみ支給の対象となります。いずれかひとつでも誓約できない場合には、支給の対象となりません。

1.世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等に、扶養(税法上)されていません。

「別居の親(課税者)に扶養されている一人ぐらしの学生」、「子ども(課税者)に税法上で扶養されている高 齢者の世帯」、「別の住所に単身赴任している配偶者(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯」等が例としてあげられます。

2.世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいません。

令和4年中に住民税所得割が課税となる収入がある場合には、「申請書」が届いても給付金の申請はできません。この場合、収入の申告が必要となりますので、市役所(課税課)にご確認ください。

3.世帯全員について令和5年度住民税所得割が課されておらず、うち少なくとも一人が住民税の均等割のみが課税されています。

令和5年度住民税所得割が課されている方が基準日(令和5年12月1日)時点で世帯内におられる場合は、この給付金の受給はできません。また、基準日時点の世帯全員が令和5年度住民税非課税である場合は、この給付金の受給はできません。

こども1人あたり5万円の加算について

本給付金の対象となる世帯のうち、世帯員である18歳以下の児童1人につき5万円を給付します。順次、案内を送付します。

詳細は下記のページをご覧ください。

富田林市定額減税補足給付金(こども加算)

お問い合わせ​

富田林市役所4階 増進型地域福祉課窓口

富田林市給付金コールセンター 

0120-101-270   

平日9時から17時まで (土日祝日をのぞく)

電話番号をお確かめの上、必ず 0120 をつけておかけください。
 

詐欺にご注意ください

  • 富田林市や国の機関などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 富田林市や国の機関などが、臨時給付金などの給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。

 

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