ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
富田林市公式ウェブサイトトップページ > 組織で探す > 増進型地域福祉課 > 富田林市物価高騰対応低所得世帯支援給付金

富田林市物価高騰対応低所得世帯支援給付金

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月22日更新
<外部リンク>

令和6年11月22日に閣議決定された総合経済対策による、令和6年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり3万円および、こども1人あたりの加算2万円)についてのページです。


給付金(3万円)の申請受付は令和7年4月22日で終了しました。

制度概要

支給の対象となる世帯

以下の1から5のすべてにあてはまる世帯が対象となります。

  1. 基準日(令和6年12月13日)時点で、富田林市に住民登録がある
  2. 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である
  3. 世帯の中に住民税課税所得があるにも関わらず未申告の方がいない
  4. 住民税が課されている他の親族等に扶養された方のみで構成されていない
  5. 同趣旨の給付金(3万円)について他の自治体から給付を受けていない

 

支給額(1回限り)

1世帯あたり3万円

こども加算について

本給付金の対象世帯のうち、基準日において同一世帯内にいる18歳以下の児童1人につき2万円

※平成18年4月2日以降に生まれた児童が対象です

差し押さえの禁止等について

法令により、本給付金(1世帯あたり3万円および、こども1人あたりの加算2万円)は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象となりません。

支給方法

 
    対象世帯 手続き
プッシュ方式

支給の対象となる世帯の条件に当てはまり、下記のいずれかに当てはまる世帯

  • 令和5年度もしくは令和6年度に住民税非課税世帯への給付金(7万円もしくは10万円)を富田林市から受給しており、給付金振込先口座を富田林市で把握している世帯
  • 給付金等の受取のための口座を国(デジタル庁)に登録している世帯

「振込通知書」を送付します(2月14日に発送しました)。

案内の内容に間違いがない場合は手続き不要です(初回の対象者は振込通知書に記載の口座に2月27日に振込しました)。

ただし、対象世帯に該当しないなどによる支給の辞退、支給口座の変更には手続きが必要です。詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

申請方式 支給の対象となる世帯の条件に当てはまる世帯のうち、プッシュ方式以外の世帯

「申請書」を送付します(2月25日に発送しました)。

申請書が届きましたら案内に従って、記載の期日までに必要書類を提出してください。

※世帯主が平成18年4月2日以降生まれの世帯については、プッシュ方式の要件にあてはまっていても、申請方式とする場合があります(扶養状況を確認する必要があるため)

給付金の申請期限について

当初、給付金の申請期限を令和7年3月25日までとしておりましたが

令和7年4月22日火曜日(郵送の場合、消印有効)まで延長しました。

本市からお送りした「振込通知書」や「申請書」が「宛どころ不明」で市に返戻されている場合があります。

この場合、給付金を支給する手続きができませんので、給付金の要件にあてはまると思われる方で、「振込通知書」や「申請書」が届いていない場合は、市までお問い合わせください。

支給の特例について

DVなどにより避難されている方

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為、児童虐待などで、住民票を異動できず富田林市に避難されている方で、住民税非課税など一定の要件を満たせば、富田林市から物価高騰対応低所得世帯支援給付金を受給できる場合がありますので、富田林市増進型地域福祉課まで、お問い合わせください。

離婚による異動のあった世帯

基準日(令和6年12月13日)以降の離婚による世帯の異動で、令和6年度住民税が非課税となり、こども加算の対象となる児童がいる世帯については、富田林市で物価高騰対応低所得世帯支援給付金を受給できる場合がありますので、富田林市増進型地域福祉課まで、お問い合わせください。

お問い合わせ

富田林市 増進型地域福祉課 窓口(富田林市役所4階)

富田林市 非課税世帯給付金 専用コールセンター​

フリーダイヤル 0120-687-766

受付 9時から17時まで (土日祝日をのぞく)​

  • 令和6年度住民税非課税世帯への給付金に関するコールセンターです。
  • 電話番号をお確かめの上、必ず 0120 をつけておかけください。

詐欺にご注意ください

  • 富田林市や国の機関などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 富田林市や国の機関などが、臨時給付金などの給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

※個人に関する情報は記入しないでください。尚、お答えが必要な意見等はこちらではお受けできません。直接担当課へお願いします。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとする為に参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

おすすめコンテンツ