第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請を受付しております
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
※墓守料等とは趣旨が異なりますので、ご了承ください。
支給対象者
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時の遺族で
1. 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口および問い合わせ先
富田林市役所4階22番窓口 増進型地域福祉課