成年後見人等への送付先変更の一括届出について
概要
令和8年4月1日(水曜日)から、富田林市から送付する成年被後見人等への通知書等の宛先を成年後見人等(※)へ
変更する複数の手続きをまとめて届け出ることができます。
※成年後見人等には、保佐人、補助人及び任意後見人を含みます。
対象手続
1.市税に関すること
2.国民健康保険に関すること
3.後期高齢者医療保険に関すること
4.生活保護に関すること
5.障がい福祉に関すること
6.介護保険に関すること
7.各種健(検)診に関すること
8.市営住宅に関すること
9.下水道に関すること
10.水道に関すること
詳細は、担当課及び各種通知書等一覧 [PDFファイル/384KB]一覧をご覧ください。
必要書類等
(1)成年後見人等への送付先登録届
※登録届の提出後、成年後見人等が交代となった場合、後任者が登録届を提出すれば前任者の届出は不要です。
成年後見人等への送付先登録届 [Excelファイル/21KB]
成年後見人等への送付先登録届 [PDFファイル/605KB]
(2)「登記事項証明書・代理行為目録(保佐、補助、任意後見の場合)の写し」または
「審判書謄本・審判確定証明書の写し」、「任意後見契約公正証書」(任意後見の場合)
(3)届出人または代理人(窓口に来た方が届出人と異なる場合)の本人確認書類(運転免許証、社員証など)
提出方法
1.持参の場合
「必要書類等」の(2)・(3)をご持参のうえ、送付先の登録を希望されるいずれかの窓口へご提出ください。
2.郵送の場合
【宛先】〒584-8511 富田林市常盤町1番1号
富田林市役所 増進型地域福祉課 成年後見制度担当者宛て
※「必要書類等」の(1)・(2)・(3)の写しを同封してください。
3.電子申請システム(Logoフォーム)の場合
以下の外部リンクへアクセスし、「必要書類等」の(1)・(2)・(3)の電子データを添付してください。
入力フォーム<外部リンク>から届出を行ってください。https://logoform.jp/form/SMkm/1403915

注意事項
(1)届出をしても、年齢未到着等の理由により届出時点でその業務に該当しなかった場合は、送付先が変更されま
せんので、該当した時点で改めて届出をお願いします。
(2)届出の内容によっては、各担当課からお問い合わせをする場合があります。
(3)届出した日から、実際に送付先の登録が完了するまでに数日かかることがあります。また、届出日時点で発送
準備が整っている場合など、変更前住所に届くことがありますのでご了承ください。
(4)成年後見人等の転居や交代など、届出内容に変更があった場合は、速やかに届出をお願いします。
(5)登録口座の名義変更等が必要となる場合は、別途、各担当課で手続きが必要です。
(6)お問い合わせ先については、「担当課及び各種通知書等一覧」をご確認ください。







