避難行動要支援者支援事業
高齢者や障がい者など自力で避難することが困難な方(避難行動要支援者)の名簿を整備し、いざという時に地域における助け合いの力で、迅速な安否確認や避難支援を行う仕組みです。
避難行動要支援者名簿とは
避難行動要支援者名簿は、避難行動要支援者の避難支援、安否確認その他、要支援者の生命及び身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎となるもので、大規模災害時に行政の支援を待たずに、地域における助け合い(共助)の力で迅速に避難できるよう、地域支援組織や民生委員児童委員等に提供する名簿です。
避難行動要支援者名簿の対象者とは
- 身体障がい者手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級・2級の者
- 療育手帳の交付を受けており、障がいの程度がA判定の者
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級の者
- 介護保険における要介護認定を受けており、要介護3~5の者
- 障害者総合支援法(注1)による市の障がい福祉サービスを受けている難病患者
- 65歳以上で、ひとり暮らし・高齢者のみ世帯・日中に家族等が不在のため支援が必要で登録を希望する者
- その他、災害時などに支援を必要とする者(妊産婦、日本語の理解が十分ではない外国人等)で登録を希望する者
ただし、自力で避難できる方や、家族の支援を受けて避難できる方、施設や病院に入所・入院中の方は対象外となります。
(注1)障害者総合支援法・・・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
避難行動要支援者名簿への登録方法
上記対象者のうち、1.〜5.までの要件に当てはまる方は、市が保有する情報を基に名簿に登録されます。登録された方には、登録継続の要否や平常時からの名簿提供の同意・不同意についての意思確認を行うため、「避難行動要支援者名簿登録要件確認書兼名簿情報提供同意確認書」をお送りいたします。
6.及び7.に該当する方で名簿への登録を希望される方は「避難行動要支援者名簿登録申出書兼名簿情報提供同意確認書」(下記「様式」よりダウンロード可)を、増進型地域福祉課に提出してください。
登録にあたってのお願い
- 避難支援者や、その家族が被災したとき、支援者自身に危険が及ぶ恐れのあるときなど、支援が困難な場合には、支援者による避難支援が実施されないことがあります。
- 名簿の情報は、災害などが発生した場合に、同意の有無にかかわらず、安否確認などに活用するため、必要に応じて、町会・自治会、地域支援組織、自主防災組織その他の地域の支援関係者へ提供することがあります。
- 避難支援者は、支援の実施について法的な責任や義務を負うものではありません。
- 支援を希望される方ご自身も、自分の身は自分で守るという意識を持って、日頃から積極的に地域の方とコミュニケーションをとるように心がけましょう。
よくある質問
Q1 名簿にはどのような情報が登録されますか?
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他の連絡先、支援を必要とする事由などが登録されます。
Q2 避難行動要支援者名簿はどのように利用されますか?
同意が得られた方については、平常時から地域の避難支援等関係者へ名簿情報を提供し、日頃の見守り活動などに利用されています。
Q3 住所や電話番号など登録内容が変わった場合はどうすればいいですか?
登録内容に変更があった場合は、再度、登録申出書の提出が必要です。また、市外に居住している、家族の支援が受けられる、施設入所・長期入院などで登録の必要がなくなった場合は、取消申出書の提出が必要です。
様式は増進型地域福祉課にご連絡いただくか、下記「様式」からダウンロードしてください。
Q4 個人情報が漏えいすることはないのですか?
名簿情報は富田林市が保管し、地域の避難支援等関係者には担当する区域分に限り提供します。その上で、名簿情報の提供を受ける方々には、守秘義務が課せられていることの説明を行い、個人情報を避難支援の目的外に共有したり、利用したりしないよう指導します。
Q5 名簿情報の提供に不同意で回答するとどうなりますか?
災害対策基本法に基づき、現に災害が発生し、要支援者の生命を守る必要があるときは、本人の同意の有無に関わらず、避難支援等関係者に名簿情報を提供し、支援を行うよう協力を求めます。
様式