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避難行動要支援者支援事業

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月2日更新
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高齢者や障がい者など自力で避難することが困難な方(避難行動要支援者)の名簿を整備し、いざという時に地域における助け合いの力で、迅速な安否確認や避難支援を行う仕組みです。

避難行動要支援者とは

災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を必要とする者をいいます。

避難行動要支援者名簿とは

要支援者の避難支援、安否確認その他、要支援者の生命及び身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎となる名簿をいいます。

避難行動要支援者名簿の対象者とは

  1. 身体障がい者手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級・2級の者
  2. 療育手帳の交付を受けており、障がいの程度がA判定の者
  3. 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級の者
  4. 介護保険における要介護認定を受けており、要介護3~5の者
  5. 障害者総合支援法(注1)による市の障がい福祉サービスを受けている難病患者
  6. ひとり暮らしの高齢者(65歳以上)で市に申し出をした者
  7. 高齢者(65歳以上)のみの世帯で市に申し出をした者
  8. 日中に家族などが不在で、支援を必要とする高齢者(65歳以上)で市に申し出をした者
  9. その他、災害時などに支援を必要とする者(妊産婦、日本語の理解が十分ではない外国人等)で市に申し出をした者

ただし、自力で避難できる方や、家族からの支援を受けて避難できる方、施設・病院に入所・入院中の方は除きます。

(注1)障害者総合支援法・・・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

避難行動要支援者名簿への登録方法

「避難行動要支援者名簿登録申出書兼名簿情報提供同意確認書」を下記「様式」よりダウンロード、または市役所に備え付けの登録申出書に必要事項を記入し、提出してください。

受付窓口

  • 増進型地域福祉課

登録にあたってのお願い

  • 避難支援者や、その家族が被災したとき、支援者自身に危険が及ぶ恐れのあるときなど、支援が困難な場合には、支援者による避難支援が実施されないことがあります。
  • 名簿の情報は、災害などが発生した場合に、同意の有無にかかわらず、安否確認などに活用するため、必要に応じて、町会・自治会、地域支援組織、自主防災組織その他の地域の支援関係者へ提供することがあります。
  • 避難支援者は、支援の実施について法的な責任や義務を負うものではありません。
  • また、支援を希望される方自身も、自分の身は自分で守るという意識を持って、日頃から積極的に地域の方とコミュニケーションをとるように心がけましょう。

よくある質問

Q1 名簿にはどのような内容が登録されているのですか?

(1)氏名、(2)生年月日、(3)性別、(4)住所、(5)電話番号その他の連絡先、(6)支援を必要とする事由などが登録されます。

Q2 避難行動要支援者名簿をどのようにして利用するのですか?

同意が得られた方については、平常時から地域の避難支援等関係者へ提供され、日頃の見守り活動などに利用されています。

Q3 住所や電話番号など登録内容が変わった場合は、何か手続きは必要ですか?

登録内容に変更があった場合は、変更申出書の提出が必要です。また、家族の支援が受けられる、施設入所・長期入院などで登録の必要がなくなった場合は、取消申出書の提出が必要です。
様式は増進型地域福祉課にご連絡いただくか、下記「様式」からダウンロードしてください。

Q4 個人情報が漏えいすることはないのですか?

名簿情報については、担当する地域の避難支援等関係者に限り提供し、個人情報が無用に共有、利用されないよう指導します。また、支援者に対し、守秘義務が課せられていることの説明を行い、個人情報の適正管理を図ります。

Q5 名簿情報の平常時からの提供に不同意で回答するとどうなりますか?

災害対策基本法に基づき、現に災害が発生し、要支援者の生命を守る必要があるときは、本人の同意の有無に関わらず、避難支援等関係者に名簿情報を提供し、支援を行うよう協力を求めます。

個人情報について

名簿情報は富田林市が保管し、支援を希望する人の情報を支援組織に事前に提供します。支援組織には富田林市個人情報保護条例をはじめ、支援情報を適切に保管・管理し、知り得た個人情報を他に漏らさないなどの義務を遵守する誓約・協定をお願いしています。

様式

 

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