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民生委員・児童委員について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年2月3日更新
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民生委員・児童委員

民生委員・児童委員は、子育て・福祉に関する相談相手です。

福祉に関する不安やお困りごとについて必要なサービスが受けられるよう、関係機関との「つなぎ役」として親身に相談にのります。
民生委員・児童委員には守秘義務があるため、安心してご相談いただけます。

※担当地区の民生委員・児童委員の連絡先等については、増進型地域福祉課までお問い合わせください。

民生委員児童委員・主任児童委員担当地区別名簿 [PDFファイル/612KB]

 

 

民生委員・児童委員の証明事務(状況確認)について

 

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣からの委嘱を受けて、ボランティアとして地域住民の福祉に関する相談、支援活動を行っており、 その活動のひとつとして、いわゆる「証明(状況確認)事務」を実施しています。

この「証明(状況確認)」は、行政で手続きする際に求められることがあるもので、その内容は手続きによって異なるため、依頼される方自身が「どのような手続きなのか」「どこに提出するための証明(状況確認)か」「何を証明(状況確認)すればいいのか」を把握しておいていただく必要があります。

また、あくまでも委員が確認できる範囲のものに限られ、その範囲を逸脱するものの依頼があった場合には対応できませんので、下記の事項をお確かめの上、民生委員に「証明(状況確認)」の依頼をしてください。

 

1 「証明(状況確認)事務」は、ボランティアたる民生委員・児童委員が住民の福祉に関する援助活動、

  行政機関等への協力活動の一環として行う。 

 

2 「証明(状況確認)事務」は、依頼者やその関係者からの聞き取り調査等による状況の確認であり、

   その文書は「決定的な証拠書類」としての性格をもたない。 

 

3 原則的に、法令や通知、国や自治体が定める要綱等に民生委員児童委員の協力が定められている手続き

   に限る。その他、公的機関の証明書を補うもの等については、富田林市民生委員児童委員協議会が必要

   と認める場合に確認できる範囲で対応する。 

 

​4  次のような依頼に対しては、対応することはできない。 
 (1) 事実についての実証、確認の困難なもの。 
 (2) 別の機関団体等で証明できるもの。  
 (3) 当事者間で利害得失があるもの。 
 (4) 法律関係や法律上の権利義務の有無等に関するもの。 ​

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