生活全般にわたる困りごとの相談窓口(生活困窮者自立支援制度)
生活困窮者自立支援法に基づいて自立相談支援機関の相談窓口を開設しています。
本市で実施している生活困窮者自立支援法に基づく事業は以下のとおりです。
自立相談支援事業
個々人の状態にあった支援プランを作成し、必要な支援の提供につなげます。
住居確保給付金
住居確保給付金には、次の二つの支援があります。
(1)家賃補助
離職等によって、住居を喪失または喪失するおそれがある収入等が一定水準以下の方であって、就労能力及び就労意欲がある方に、自立相談支援機関による就労支援を実施し、有期で家賃相当額(上限あり)を支給します。
(2)転居費用補助
収入が著しく減少して、住居を喪失または喪失するおそれがある収入等が一定水準以下の方であって、家計の見直しを行い、転居により家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用相当額(上限あり)を支給します。
居住支援事業(シェルター事業)
住居のない収入等が一定水準以下の人に対して、一定期間内に限り、宿泊場所および衣食の供与等を実施します。
子どもの学習支援事業
生活保護世帯、児童扶養手当全部支給世帯または同等の所得水準のひとり親世帯の中学生などを対象に、学習のサポート及び交流事業を行います。
そのほかにも、貸付制度などの紹介、就労についての相談・就労に向けた支援などを実施します。