成年後見制度について
成年後見制度の利用について
判断能力が低下した時に、ご自身の権利を守るのが「成年後見制度」です。
富田林市では、判断能力が低下した方の権利が侵されることなく安心して生活ができるよう、成年後見制度の利用促進に取り組んでいます。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など精神上の障がいによって判断能力の十分でない人々が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、家庭裁判所により選任された人(成年後見人等)が、本人の不十分な判断能力(預貯金や不動産などの財産の管理、介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや契約等)を補い、法律面や生活面で支援する制度です。
この制度には、既に判断能力が不十分になってしまった方への「法定後見制度」と、将来の不安に備えたい方のための「任意後見制度」の2つの制度があります。
法定後見制度
民法の規定では、「精神上の障がい」によって判断能力が十分でない人を「法定後見制度」の対象者としており、認知症・知的障がい・精神障がいなどの状態の人がこの制度を利用できます。法定後見人制度には、「補助・保佐・後見」の3種類があり、判断能力の程度など本人の事情に応じて選べるようになっています。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 |
判断能力が全くない方 (日常の買い物も1人ではできない方) |
判断能力が著しく不十分な方 (日常の買い物は1人でできるが、重要な財産管理などはできない方) |
判断能力が不十分な方 (重要な財産管理などを1人ですることが不安な方) |
援助者(名称) | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
援助される方(名称) | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
援助のための権限 | すべての法律行為と日常生活に関する行為を除くすべての同意権と取消権 | ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と法律上定められた重要な行為への同意権と取消権 | ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と同意権と取消権 |
申し立てできる方 | 本人・配偶者・四親等内の親族、市区町村長など |
法定後見制度の利用手続きの流れ
1.申立て準備
戸籍謄本や医師の診断書など、申立てに必要な書類の準備と申立て書類の作成
(印紙や郵便切手の購入、診断書や戸籍に関する書類等)
↓
2.家庭裁判所へ申立て
↓
3.審理の開始
調査官による調査(親族への照会等)
医師等による鑑定(50,000円~100,000円程度)が必要な場合もあります。
↓
4.審判(申立てから1~2カ月後)
成年後見人等の選任(成年後見人等には配偶者や親族・知人以外でも、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専
門家や市民後見人などが選任されます。)
↓
5.審判確定(審判の告知から2週間後)・登記
法務局に登記されます。(戸籍には記載されません。)
成年後見人等の業務の開始(後見人等へはご本人の支払い能力に応じて家庭裁判所が決定した報酬を支払いま
す。)
任意後見制度
今は元気でも、将来、判断能力が不十分になった時に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。
任意後見制度の利用手続きの流れ
1.ご本人と任意後見受任者がどのようなサポートをするか等、話し合います。
↓
2.ご本人と任意後見受任者が、公証役場で公正証書を作成し、契約を交わします。
(公証人手数料と印紙にかかる費用として20,000円程度必要です。)
↓
3.ご本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
申立ては、ご本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が行うことができます。
(印紙や郵便切手の購入にかかる費用として、6,000円程度必要です。)
↓
4.審理の開始
調査員による調査(親族への照会等)
医師等による鑑定(50,000円~100,000円程度)が必要な場合もあります。
↓
5.審判(申立てから1~2カ月後)
任意後見人を選任、任意後見人受任者が正式に任意後見人となる。
↓
6.審判開始(審判の告知から2週間後)
任意後見監督人の下、任意後見人の業務の開始
(任意後見人にはご本人との契約により決められた報酬、また任意後見監督人にはご本人の資力等に応じて家
庭裁判所が決定した報酬を支払います。)
相談窓口
「両親の金銭管理のミスが目立つようになってきたけど、成年後見制度の対象なの?」や「どのように申立書
を書いたらいいの?」など、成年後見制度に関する様々な悩みに対応している相談窓口を紹介します。