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令和5年度 富田林市非課税世帯緊急支援給付金(追加分)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月27日更新
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お知らせ

申請期限の延長について

申請書方式の方の申請期限を令和年6年5月15日(水曜日)まで延長します。

給付金の対象となる可能性のある世帯には案内通知をお送りしていますので、お早めに申請手続きを行ってください。期限を過ぎてからの申請は受付できませんので、ご注意ください。

下記の「支給の対象となる世帯」に該当しているにも関わらず案内が届いていない方は、コールセンターまでお問い合わせください。

こども1人あたり5万円の加算について

本給付金の対象となる世帯のうち、世帯員である18歳以下の児童1人につき5万円を給付します。対象となる世帯の世帯主宛に順次、案内を送付します。

詳細は下記のページをご覧ください。

富田林市定額減税補足給付金(こども加算)​

離婚により異動のあった世帯

基準日(令和5年12月1日)以降に離婚により世帯の異動があり、令和5年度住民税が非課税となった、18歳以下の児童がいる世帯については、給付金が受給できる場合がありますので、まずはご相談ください。

転入された世帯

令和5年1月2日以降に本市に転入された世帯について [PDFファイル/49KB]

制度概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が閣議決定されたことをうけ、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、給付金(1世帯あたり7万円)を支給します。

 

■ 支給の対象となる世帯

以下の1〜5のすべてにあてはまる世帯が対象となります。

1.基準日(令和5年12月1日)時点で、富田林市に住民登録がある

2.世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である

3.世帯の中に住民税課税所得があるのにも関わらず、未申告の方がいない

 (※16歳未満の未申告者は非課税者とみなします)

4.世帯が、課税者の被扶養者のみで構成されていない

5.他の自治体から同趣旨の給付金(7万円)を受けていない

※国の方針により、令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は、今回の支給対象になりません。そのため、住民税非課税世帯等に対する給付金(3万円)を受給されていても、今回の支給の対象とはならない場合があります。

■ 支給額

1世帯あたり7万円(1回限り)

※本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されており、同第4条により課税の対象となりません。

■ 支給方法

支給の方法は下記の(1)(2)のいずれかとなります。

令和5年度の住民税(※令和4年中の収入による)の課税状況に基づき、支給対象者に該当する可能性が高い世帯の世帯主あてに、「振込通知書」または「支給申請書(請求書)」を送付します。

(1)プッシュ方式

本給付金の支給要件を満たす世帯のうち、本年7月から9月に実施した富田林市非課税世帯緊急支援給付金(3万円)(以下、「3万円給付金」とします)を、口座振込により受給した世帯については、令和6年1月中旬に世帯主宛に「振込通知書」を送付し、振込を開始しています。

  • 初回振込日は令和6年1月23日

 

以下に該当する方は3万円給付金を受給した場合であっても、(2)の支給方法となる場合があります。

  • 3万円給付金の基準日(令和5年6月1日)以降に世帯等の変更があった世帯
  • 3万円給付金を世帯主名義の口座以外(成年後見人名義をのぞく)の金融機関口座で代理受給した場合
  • 3万円給付金を金融機関口座以外(現金等)で受給した場合

 

(2)申請書方式 

本給付金の支給要件を満たす世帯のうち、(1)以外の世帯主あてには、令和6年1月24日より順次、支給申請書(請求書)を送付する予定です。なお、申請書をご返送いただいてから振込までは概ね30日程度の期間を要しますので、予めご了承下さい。申請の内容に不備等がある場合、さらに時間を要することとなりますので、同封の記入例をご参照いただき、提出前のご確認をお願いいたします。


※令和5年1月2日以降に本市に転入された世帯等で、他の市町村で令和5年度住民税均等割が課税されている世帯から申請があった場合には、審査により支給対象外となります。

 
■申請書が届いた方へのご案内
・誓約事項のすべてに該当する 受給を希望する

→様式第4号 申請書を提出(返信用封筒で返送)

提出期限:令和6年5月15日

※延長しました。

受給を辞退する →お手続き不要
・誓約事項のひとつでも該当しない   →お手続き不要

 

確認事項について

今回の給付金は、住民税均等割非課税世帯のうち、以下の1~3の項目のすべてに該当する場合にのみ支給の対象となります。いずれかひとつでも誓約できない場合には、支給の対象となりません。

 1.世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等に、扶養(税法上)されていません。

「別居の親(課税者)に扶養されている一人ぐらしの学生」、「子ども(課税者)に税法上で扶養されている高 齢者の世帯」、「別の住所に単身赴任している配偶者(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯」等が例としてあげられます。

 2.世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいません。

令和4年中に課税となる収入がある場合には、「申請書」が届いても給付金の申請はできません。この場合、収入の申告が必要となりますので、市役所(課税課)にご確認ください。

 3.他自治体で本給付金(7万円)と同趣旨で支給される給付金を受けていません。

他の自治体でも本市同様に7万円の給付金が支給されていますが、すでに受給されている場合は給付金の申請はできません。
 
※意図的に虚偽の誓約をして給付金を受給した場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合がありますので、十分ご確認ください。

■お問い合わせ​

富田林市給付金コールセンター 

富田林市役所北館2階 特設窓口

0120-101-270   

平日9時から17時まで (土日祝日をのぞく)

電話番号をお確かめの上、必ず 0120 をつけておかけください。

DVなどにより避難されている方へ

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為、児童虐待などで、住民票を異動できず富田林市に避難されている方で、住民税非課税など一定の要件を満たせば、富田林市非課税世帯緊急支援給付金(追加分)を受給できる場合がありますので、富田林市増進型地域福祉課まで、お問い合わせください。

詐欺にご注意ください

  • 富田林市や国の機関などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 富田林市や国の機関などが、臨時給付金などの給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。

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