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富田林市重度障がい者等就労支援特別事業について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年2月1日更新
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​重度障がい者等の日常生活に係る支援を就業中にも行うことで、障がいを理由として、働く意思と能力がありながら働くことのできない者に対する就労機会を拡大し、障がい者の社会参加の促進を支援します。

 

サービスの概要

障がい者の就労機会の拡大を図るため、福祉施策と雇用施策が連携し、重度障がい者が就労する場合に通勤の支援や職場での身体介護などの支援を行うことにより、働く意欲のある障がい者を支援することを目的としています。

 

対象者

(1) 民間企業に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上のもの(1週間の所定労働時間が10時間未満の者であって、この年度末までにこの企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが支援計画書において確認できるものを含む。)であり、※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から支援計画書の確認を受けているもの。ただし、就労継続支援A型の利用者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議員等の公務部門で雇用される者等その他これに準ずる者を除く。

※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)については、こちら<外部リンク>をご参照ください。

(2) 自営業者等であって、自営業等に従事する時間が1週間のうち10時間以上であり、この自営業等に従事することによりこの対象者の所得の向上が見込まれると福祉事務所長が認めたもの 。

 

サービスの内容

​重度訪問介護、同行援護、行動援護の利用者に対して通勤や職場等における喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り、移動、その他雇用の継続に必要な支援

4か月目以降の通勤支援等並びに重度障がい者等が自営業者等として働く場合において必要となる通勤や職場等における支援

月額負担上限額

・生活保護世帯・・・・・・・・・0円

・市民税非課税世帯・・・・・・・0円

・市民税課税世帯・・・・・4,000円

 

お問い合わせ先

給付係(内線194・195)

ファクス0721-25-3123

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