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障がい者虐待防止法の施行について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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虐待は障がい者の尊厳をおびやかし、自立や社会参加をさまたげます。虐待は特定の人や家庭、場所で起こるものではありません。虐待をもっと身近な問題としてとらえ、個人として、また社会として予防や早期の対応に努めなければなりません。

こうしたことから、平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障がい者虐待防止法)」が施行されました。
この法律に基づき、都道府県と市町村は、養護者(※1)や福祉施設従事者等、使用者(※2)による障がい者虐待への相談・対応などを行います。
    ※1:障がい者の生活の世話や金銭の管理等をしている家族や親族、同居人等
    ※2:障がい者を雇用する事業主等

虐待の区分(こんな行為が虐待です)

区分

内容

具体例

身体的虐待

障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること

殴る、蹴る、たたく、つねる、やけどさせる、身体拘束(ベッドに縛り付ける、過剰な服薬による抑制、部屋に閉じ込める等)等

性的虐待

障がい者にわいせつな行為をすることまたは障がい者をしてわいせつな行為をさせること

性的行為の強要、性器への接触、裸にする、本人の前でわいせつな言葉を発する、わいせつな映像を見せる等

心理的虐待

障がい者に対する目立つ暴言または著しく拒絶的な対応(または不当な差別的言動)、その他障がい者に目立つ心理的外傷を与える言動を行うこと

怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視する等

放棄・放任
(ネグレクト)

障がい者を衰弱させるような目立つ減食、長時間の放置、養護者以外の同居人(他の利用者、他の労働者)による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること

食事や水分を十分に与えない、排せつ介助をしない、入浴させない、必要とする福祉サービスを相応の理由なく制限する等

経済的虐待

障がい者の財産を不当に処分すること、その他この障がい者から不当に財産上の利益を得ること

本人の年金等を無断で管理し渡さない、日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない等

通報・相談の窓口(虐待を見かけたら通報をお願いします)

01-03-00-00の画像 養護者による障がい者虐待 障がい者福祉施設従事者
等による障がい者虐待
使用者による障がい者虐待
通報 相談 通報 相談 通報 相談

富田林市役所 障がい福祉課
(市障がい者虐待防止センター)
電話:0721-25-1000 (内線434・435)

大阪府障がい者権利擁護センター

電話:06-6944-6615

 

関係機関向けマニュアル

参考リンク

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