身体障がい者手帳の手続きについて
身体障がい者手帳は、身体の不自由な人に交付されるもので、障がいの程度により1級から6級までの区分があり、肢体不自由については、7級に該当する障がいが2つ以上重複するときは6級になります。手帳の交付を受けることができる障がいの範囲は視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能の障がいです。
身体障がい者手帳の交付日から福祉の制度等を利用でき、障がいの内容及び障がいの程度(等級)によって、適用範囲が異なります。
新規
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある人
※身体障がい者手帳の交付対象に該当するか、あらかじめ医師にご相談ください
必要なもの
- 手帳交付申請書(障がい福祉課窓口で配布)
- 指定医の診断書(障がい福祉課窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- 身体障がい者手帳
- 個人番号カード
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
総務係(内線192・193)
ファクス 0721-25-3123
再交付(等級変更・障がい名追加)
対象者
障がいの程度が変わった人
新たに別の障がいが生じた人
※身体障がい者手帳の交付対象に該当するか、あらかじめ医師にご相談ください
必要なもの
- 手帳交付申請書(障がい福祉課窓口で配布)
- 指定医の診断書(障がい福祉課窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- 身体障がい者手帳
- 個人番号カード
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
総務係(内線192・193)
ファクス 0721-25-3123
再交付(再認定)
対象者
手帳に「再認定年月」が記載されている人
※再認定期日の3ヶ月前から手続きをすることができます。
必要なもの
- 手帳交付申請書(障がい福祉課窓口で配布)
- 指定医の診断書(障がい福祉課窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- 身体障がい者手帳
- 個人番号カード
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
総務係(内線192・193)
ファクス 0721-25-3123
再交付(破損・紛失・写真貼替)
対象者
以前交付を受けた手帳を破損した人
以前交付を受けた手帳を紛失した人
以前交付を受けた手帳の写真を貼り替えたい人
必要なもの
- 手帳交付申請書(障がい福祉課窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- 身体障がい者手帳(紛失は除く)
- 個人番号カード
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
総務係(内線192・193)
ファクス 0721-25-3123
氏名・住所変更
対象者
氏名や住所が変わった人
必要なもの
本市に転入した場合
- 記載事項変更届(障がい福祉課窓口で配布)
- 身体障がい者手帳
- 個人番号カード
市内で転居した場合
- 記載事項変更届(障がい福祉課窓口で配布)
- 身体障がい者手帳
- 個人番号カード
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
総務係(内線192・193)
ファクス 0721-25-3123
返還
対象者
手帳の交付を受けた人が死亡した場合など
必要なもの
- 返還届(障がい福祉課窓口で配布)
- 身体障がい者手帳
- 個人番号カード(届出者のみ)(死亡のときは不要)
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
総務係(内線192・193)
ファクス 0721-25-3123