療育手帳の手続きについて
療育手帳は、大阪府子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援センターにおいて、知的障がいと判定された人に交付されるもので、障がいの程度によってA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
療育手帳の交付日から福祉の制度等を利用でき、その内容は障がいの程度によって、適用範囲が異なります。
なお、療育手帳は数年毎に更新の手続きが必要です。更新時期を過ぎると福祉制度の受給が保留されたり、停止されたりする場合がありますので、ご注意ください。
新規
対象者
知的な障がいがあると判定された人
他府県、府内の政令市から転入された人で療育手帳の交付を受けていた人
必要なもの
- 療育手帳交付申請書(障がい福祉課窓口で配布)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- 療育手帳(他府県、府内の政令市から転入の場合のみ)
- 個人番号カード
※申請日時点で、満18歳以上の人については、聞き取り調査が必要となります。
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
相談係(内線434・435)
ファクス 0721-25-3123
更新
対象者
数年に一度、判定の見直しを行います。
手帳には、「次の判定年月」が記載されています。その2ヶ月までに手続きしてください。
必要なもの
- 療育手帳更新申請書(障がい福祉課窓口で配布)
- 療育手帳
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
- 個人番号カード
※申請時点で、満18歳以上の人については、聞き取り調査が必要となります。
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
相談係(内線434・435)
ファクス 0721-25-3123
記載事項変更
対象者
氏名、保護者等が変わった場合
府内の政令市以外からの転入
市内で転居した場合
必要なもの
- 療育手帳記載事項変更届出書(障がい福祉課窓口で配布)
- 療育手帳
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
相談係(内線434・435)
ファクス 0721-25-3123
再交付
対象者
手帳を紛失や破損した人
写真の張り替えをしたい人
必要なもの
- 療育手帳再交付申請書(障がい福祉課窓口で配布)
- 療育手帳
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身脱帽)
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
相談係(内線434・435)
ファクス 0721-25-3123
返還
対象者
手帳の交付を受けた人が死亡した場合など
必要なもの
- 療育手帳返還届出書(障がい福祉課窓口で配布)
- 療育手帳
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
相談係(内線434・435)
ファクス 0721-25-3123