障がい児通所給付について
対象者
富田林市に住んでいる次の児童
- 身体障がい者手帳を持っている。
- 療育手帳を持っている。
- 精神障がい者保健福祉手帳を持っている。
- 特別児童扶養手当等を受給している。
- 療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童
サービス内容
サービス内容(障がい児通所給付) [Wordファイル/32KB][PDFファイル/48KB]
利用者負担額
所得に応じた利用者負担上限月額(障がい児相談支援を除く)と食費や光熱水費などの実費分
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
|
---|---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
|
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
|
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満※) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
入所施設利用の場合 |
9,300円 |
||
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
幼児教育の無償化について(令和元年10月1日から)
上表の利用者負担上限月額につきましては、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前まで3年間に限り、令和元年10月利用分から無償化されます。なお、この適用ための特別な手続きは生じませんので、既に受給者証をお持ちの方はそのままご利用ください。
詳しくはこちらをご覧ください。 障がい児通所支援サービスの無償化について(チラシ) [PDFファイル/429KB]
サービス利用までの流れ
1.相談・申請
障がい福祉課窓口でサービス利用についての相談・申請をします。
2.調査・障がい児支援利用計画案の提出
市の職員が生活や障がいの状況についての聞き取り調査を行います。保護者は、指定障がい児相談支援事業者が作成した障がい児支援利用計画案を障がい福祉課に提出します。
3.決定通知
生活環境やサービス利用の意向、障がい児支援利用計画案などをもとに、サービスの支給量と利用者負担上限額を決定し、受給者証を交付します。
4.事業者との契約
指定事業者の中からサービスを利用する事業者を選択し、サービス利用の申し込みや契約をします。
5.サービス利用
サービスの利用を開始します。
6.利用者負担額の支払い
利用者負担額を指定事業者に支払います。
お問い合わせ先
障がい福祉課給付係
電話:0721-25-1000(内線194・195)
ファクス:0721-25-3123