小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付
小児慢性特定疾病児童が日常生活を円滑に営むことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。
対象者
在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師から診断される小児慢性特定疾病児童で、児童福祉法や障がい者総合支援法など、他の法律の施策の対象とならない人
用具の種類
電気式たん吸引器、車いすなど
※対象種目ごとに基準額が定められています。
利用者負担額
給付を受けた世帯の生計中心者の前年度の所得税額に応じて、費用の一部または全部を負担していただく場合があります
必要なもの
- 申請書(障がい福祉課窓口で配布)
- 医師の意見書
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 印鑑
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
給付係(内線194・195)
ファクス0721-25-3123