「富田林市手話言語条例」が制定されました!
「富田林市手話言語条例」が平成30年12月富田林市議会定例会において、全会一致で可決、制定され、平成31年1月1日より施行されました。
本条例は、手話は言語であるという認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及に関し、基本理念を定め、市の責務、市民及び事業者の役割を明確にするとともに、手話に関する施策の推進と誰もが地域で支え合いながら安心して暮らせる社会を実現するため、制定されたものです。
「富田林市手話言語条例」 全文
「富田林市手話施策推進方針」を策定しました
「富田林市手話言語条例」に規定する「富田林市手話施策推進方針」を策定しました。
今後は、この方針に基づき、手話への理解促進、手話の普及、手話による情報発信や情報取得ならびに意思疎通の支援に関するさまざまな施策・事業を進めていきます。