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放課後等デイサービスに係る新型コロナウィルス関連情報

印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月12日更新
<外部リンク>

今般の新型コロナウィルス感染防止について、厚生労働省より発出された各通知に関連して、本市より事業者の皆さまにお知らせする内容については以下の通りです。

なお、厚生労働省より発出された通知については、大阪府のホームページ<外部リンク>にてご確認ください。

令和5年5月12日お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に変更されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る児童通所支援の在宅支援の臨時的な取り扱いにつきましては、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」(厚生労働省)別紙28番のとおり、5月8日付で変更となります。

 

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」(厚生労働省) [PDFファイル/1.22MB]

 

令和2年6月25日お知らせ

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る児童通所支援の在宅支援につきましては、令和2年5月28日付「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う放課後等デイサービス事業所の対応について(その2)」 [PDFファイル/84KB]並びに、令和2年6月19日付「新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(その1)」 [PDFファイル/874KB](ともに厚生労働省発出)が示されたことに伴い、当面の間継続することとします。

 なお、在宅支援の内容等については、添付のQ&Aをご参照ください。

 

令和2年5月29日お知らせ

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る学校等の臨時休業に関連し、放課後等デイサービスの報酬単価について、臨時休業日に学校休業日単価を用いることを認めるなどした特例的取扱いにつきまして、令和2年5月28日付「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う放課後等デイサービス事業所の対応について(その2)」 [PDFファイル/84KB](厚生労働省発出)が示されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 富田林市立の小・中学校における臨時休校は令和2年5月31日までとなり、その後令和2年6月1日から令和2年6月12日までの「スタートアップ期間」(分散・短縮授業)を経て、令和2年6月15日より通常授業が実施される予定ですが、令和2年6月30日までは、これまでと同様に学校休業日単価の算定を可能とします。ただし、予定通りに通常授業が開始されなかった場合には、改めて新たな取扱いについてこのウェブサイトでお知らせいたします。
(富田林市立以外の学校等の臨時休校期間の取扱いにつきましては、各設置者にお問い合わせください。)

 なお、電話や居宅等における支援による特例報酬の算定につきましては、同様に令和2年6月30日を終了の目途とし、以後はケース毎に判断していく予定ですが、正式に決まり次第改めてお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る学校等の臨時休業の終了に伴う放課後等デイサービスの臨時的取扱いについて(お知らせ) [PDFファイル/52KB]

 

令和2年5月26日お知らせ
※(令和2年5月29日追記)令和2年5月29日お知らせにより変更となりましたのでご注意ください。

令和2年4月9日付でお知らせしておりました、春休み後の学校等の臨時休業中の放課後等デイサービスの取扱い(令和2年4月2日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての障害児通所支援事業所の対応について」<外部リンク>参照)につきまして、富田林市立の小・中学校における臨時休校は令和2年5月31日までとなり、学校休業日における学校休業日単価を用いることを認める取扱いにつきましても、同日をもって終了となります。なお、電話や居宅等における支援による特例報酬の算定につきましては、令和2年6月末日での終了を目途に継続いたしますが、決まり次第改めてお知らせいたします。
(富田林市立以外の学校等の臨時休校期間の取扱いにつきましては、各設置者にお問い合わせください。)

 

【参考】

○ 令和2年5月31日(日曜日)までは臨時休業が継続されていますので、分散登校や短縮授業が行われていたとしても学校休業日単価が適用されます。

○ 令和2年6月1日(月曜日)以降は、通常の授業日となりますので、平日の利用については通常単価となります。なお、令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月12日(金曜日)までは「スタートアップ期間」として分散・短縮授業が行われますが、分散登校における登校しなくてよい日の利用は通常単価の適用となります。

例)月曜日・水曜日・金曜日が登校日のときに、火曜日・木曜日に放課後等デイサービスを利用しても通常単価を適用。

 

令和2年4月9日お知らせ

「新型コロナウイルス感染症防止のため小学校等臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(その2)」においてお示ししておりました春休み期間につきまして、富田林市立の小中学校では4月7日までが春休みとなっております。その他の学校等につきましては、各設置者にお問い合わせください。なお、その後の取扱いにつきましては、令和2年4月2日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての障害児通所支援事業所の対応について」<外部リンク>のとおりとなりますので、よろしくお願いいたします。

 

令和2年3月26日発出

新型コロナウイルス感染症防止のため小学校等臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(その2) [PDFファイル/475KB]

 

令和2年3月9日発出

新型コロナウイルス感染症防止のため小学校等臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(令和2年3月9日発出) [PDFファイル/501KB]

 

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