特別障がい者手当
身体または精神に著しく重度の障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障がい者に手当が支給されます。
対象者
在宅の20歳以上の人で日常生活において常時特別な介護を必要とし、以下のいずれかに該当する人
- 重度の障がいが重複してある人
- 重度の身体障がいがあり、日常生活動作がほとんどできない人
- 重度の内部機能障がいがあり、その状態が絶対安静である人
- 常時介護が必要な精神の障がいや最重度の知的障がいがあり、日常生活が著しく困難な人
(手当の認定基準があります)
※次の要件に該当する人は、受給できません
- 受給資格者またはその配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が、一定額以上ある人(受給資格者の所得には、非課税である障がい基礎年金などを含みます)
- 障がい者支援施設などに入所している人
- 医療機関、老人保健施設に3か月を超えて入院または入所している人
支給額
30,450円(月額)(令和8年度)
支給月
毎年2月、5月、8月、11月
※3か月分を年4回に分けて支給します
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
総務係(内線192・193)
ファクス0721-25-3123







