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特別障がい者手当

印刷用ページを表示する掲載日:2026年5月1日更新
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身体または精神に著しく重度の障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障がい者に手当が支給されます。

対象者

在宅の20歳以上の人で日常生活において常時特別な介護を必要とし、以下のいずれかに該当する人

  • 重度の障がいが重複してある人
  • 重度の身体障がいがあり、日常生活動作がほとんどできない人
  • 重度の内部機能障がいがあり、その状態が絶対安静である人
  • 常時介護が必要な精神の障がいや最重度の知的障がいがあり、日常生活が著しく困難な人

  (手当の認定基準があります)

※次の要件に該当する人は、受給できません

  • 受給資格者またはその配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が、一定額以上ある人(受給資格者の所得には、非課税である障がい基礎年金などを含みます)
  • 障がい者支援施設などに入所している人
  • 医療機関、老人保健施設に3か月を超えて入院または入所している人

支給額

30,450円(月額)(令和8年度)

支給月

毎年2月、5月、8月、11月
※3か月分を年4回に分けて支給します

申請場所

障がい福祉課

お問い合わせ先

総務係(内線192・193)

ファクス0721-25-3123

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