特別障がい者手当
身体または精神に著しく重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障がい者に手当が支給されます。
対象者
重度の障がいが重複しており、日常生活での動作および行動が著しく困難な状態である、在宅の20歳以上の人
※次の要件に該当する人は、受給できません
- 受給資格者またはその配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が、一定額以上ある方(受給資格者の所得には、非課税である障がい基礎年金などを含みます)
- 障がい者支援施設などに入所している人
- 医療機関、老人保健施設に3か月を超えて入院または入所している方
支給額
29,590円(月額)(令和7年度)
支給月
毎年2月、5月、8月、11月
※3か月分を年4回に分けて支給します
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
給付係(内線194・195)
ファクス0721-25-3123