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特別障がい者手当

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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身体または精神に著しく重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障がい者に手当が支給されます。

対象者

重度の障がいが重複しており、日常生活での動作および行動が著しく困難な状態である、在宅の20歳以上の人

※次の要件に該当する人は、受給できません

  • 受給資格者またはその配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が、一定額以上ある方(受給資格者の所得には、非課税である障がい基礎年金などを含みます)
  • 障がい者支援施設などに入所している人
  • 医療機関、老人保健施設に3か月を超えて入院または入所している方

支給額

28,840円(月額)(令和6年度)

支給月

毎年2月、5月、8月、11月
※3か月分を年4回に分けて支給します

申請場所

障がい福祉課

お問い合わせ先

給付係(内線194・195)

ファクス0721-25-3123

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