障がい児福祉手当
身体、知的または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障がい者に手当が支給されます。
対象者
身体障がい、精神障がい、知的障がいの程度が重度で、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人(手当の認定基準があります)
※次の要件に該当する人は、受給できません
- 受給資格者またはその配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が、一定額以上ある人
- 障がいを支給事由とする公的年金給付を受けている人
- 肢体不自由児施設などに入所している人等
支給額
16,560円(月額)(令和8年度)
支給月
毎年2月、5月、8月、11月
※3か月分を年4回に分けて支給します
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
総務係(内線192・193)
ファクス0721-25-3123







