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障がい児福祉手当

印刷用ページを表示する掲載日:2026年5月1日更新
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身体、知的または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障がい者に手当が支給されます。

対象者

身体障がい、精神障がい、知的障がいの程度が重度で、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人(手当の認定基準があります)

※次の要件に該当する人は、受給できません

  • 受給資格者またはその配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が、一定額以上ある人
  • 障がいを支給事由とする公的年金給付を受けている人
  • 肢体不自由児施設などに入所している人等

支給額

16,560円(月額)(令和8年度)

支給月

毎年2月、5月、8月、11月
※3か月分を年4回に分けて支給します

申請場所

障がい福祉課

お問い合わせ先

総務係(内線192・193)

ファクス0721-25-3123

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