障がい児福祉手当
身体または精神に著しく重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活において常時の介護を要する20歳未満の在宅障がい者に手当が支給されます。
対象者
身体障がい、精神障がい、知的障がいの程度が最重度で、日常生活での動作および行動が著しく困難な状態である在宅の20歳未満の人
※次の要件に該当する人は、受給できません。
- 受給資格者またはその配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が、一定額以上ある人
- 障がいを支給事由とする公的年金給付を受けている人
- 肢体不自由児施設などに入所している人等
支給額
16,100円(月額)(令和7年度)
支給月
毎年2月、5月、8月、11月
※3か月分を年4回に分けて支給します
申請場所
障がい福祉課
お問い合わせ先
給付係(内線194・195)
ファクス0721-25-3123