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外国人重度心身障がい者特別給付金

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
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年金制度上の理由により、年金を受給できない外国人重度障がい者に対して、重度心身障がい者特別給付金を支給します。

対象者

次のすべての要件に該当する人

  • 昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人または外国人であった人
  • 昭和57年1月1日前に重度の身体障がい(身体障がい者手帳1級・2級)と認定、または重度の知的障がい(療育手帳A)と判定を受け、手帳を取得した人、または同日以後の手帳取得であるが、その障がい発生原因の初診日が同日前である人
  • 昭和57年1月1日現在、日本国内で居住地登録していた人
  • 障がい基礎年金の受給資格がない人

支給制限

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  • 年額24万円以上の公的年金を受給している場合
  • 生活保護を受給している場合
  • 一定以上の所得がある場合

支給額

年額24万円
※24万円未満の公的年金を受給している場合はこの年金額が控除されます。

申請場所

障がい福祉課

お問い合わせ先

総務係(内線192・193)

ファクス0721-25-3123

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