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自立支援医療費(育成医療)の支給

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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育成医療の指定を受けている医療機関で、身体上の障がいを軽減し日常生活を容易にするため手術等の治療を受けることによって確実な治療効果が期待できるものを対象に、医療費支給が受けられます。

対象者

身体上に障がいがあり、そのまま放っておくと将来障がいを残すとみられる18歳未満の児童

対象となる障がい

  1. 視覚障がい
  2. 聴覚・平衡機能の障がい
  3. 音声・言語・そしゃく機能障がい
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、小腸または肝臓機能の障がい
  6. 先天性の内臓機能の障がい(5を除く)
  7. 免疫機能の障がい

申請場所

障がい福祉課

必要なもの

  • 申請書(障がい福祉課窓口で配布)
  • 指定医療機関の意見書(障がい福祉課窓口で配布)
  • 健康保険証
  • 個人番号カード

※他に公費の医療証、身体障がい者手帳等をお持ちの場合は、あわせてご持参ください。

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